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高圧ガス製造休止届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058730 更新日:2024年12月27日更新

届出書の提出について

該当条文等

該当条文

  • 一般則第79条第2項
  • 液石則第77条第2項
  • コンビ則第34条第2項
  • 県細則第4条第1項

届出の対象

  第一種製造者が製造施設(冷凍則を除く。)を休止したとき。

届出の時期

  遅滞なく届けること。

届出の記載

  (1) 適用規則
    特定、一般、液石のうち、適用される規則に該当するものを○で囲むこと。

  (2) 休止の範囲
    休止の範囲として認められる事例を、以下に図示するので、参考にすること。

休止施設の範囲

添付書類

  (1) 休止した施設の範囲及び位置等を明示した図面

  (2) 保安上の措置を記載した書面

  • 製造しないことの措置
    (閉止板の設置、配管の取り外し等)
  • 施設の劣化防止対策
    (窒素等の不活性ガスによる置換等)
  • 施設の保守管理
    (封入された不活性ガスの圧力の日常点検、定期点検等)

  (3) 休止した製造施設の処理量及び稼働施設の処理量を記載した書面

手数料

  不要

休止の期間

  1年以内とする。
  なお、期間を超えて休止を継続する場合にあっては、休止届書を再提出すること。この場合、添付書類は不要

  初回の休止届を提出後、1年以上継続して休止する場合は毎年届出を提出する必要があります。

受付場所

  下記の問い合わせ先

届出書様式

届出の方法

電子メールで提出する場合

 県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
 ​<消防課メールアドレス>
 ngt130020★pref.niigata.lg.jp
​  (★を@に変えて送信ください。)

その他

 申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
 こちらをご確認ください。

 高圧ガス関連各種申請届出様式

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