本文
高圧ガス製造(事業)届
届出の概要
- 該当条文等
法第5条第2項 - 届出手続きの概要
法第5条第2項に該当する高圧ガスの製造をしようする者が、事業所ごとに事業又は製造開始の20日前までに届出るべき手続き - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
- 添付書類:
- 製造施設等明細書
- 製造施設の概要を示す図面等
- 詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので参考にすること
- 添付書類:
届出書様式
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