本文
高圧ガス製造施設等変更届
届出の概要
- 該当条文等
法第14条第4項 - 届出手続きの概要
第二種製造事業者が、施設の変更の工事を行おうとする場合に事前に提出するべき届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
法第14条第4項だたし書きに定める軽微な変更を行った場合は、届け出る必要はありません。
届出書様式
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