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貯蔵所廃止届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058761 更新日:2024年12月27日更新

届出書の提出について

該当条文等

該当条文

  高圧ガス保安法第21条第4項

届出の対象

  第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者が貯蔵所の用途を廃止したとき。

届出の時期

  遅滞なく届け出ること。

届出の記載

  (1) 適用規則
  一般、液石のうち、適用される規則に該当するものを○で囲むこと。

  (2) 所在地
    事務所所在地欄には本社(登記上の本店)所在地を記入するほか括弧書で貯蔵所を設置する事業所の所在地を記  
    入すること。

  (3) 廃止の理由
   具体的に記入すること。

添付資料

    不要

手数料

    不要 

受付場所

    下記の問い合わせ場所

電子メールで提出する場合

 県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
 ​<消防課メールアドレス>
 ngt130020★pref.niigata.lg.jp
​  (★を@に変えて送信ください。)

その他

 申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
 こちらをご確認ください。

 高圧ガス関連各種申請届出様式

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