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販売高圧ガス貯蔵届
届出の概要
- 該当条文等
県細則第5条 - 届出手続きの概要
高圧ガス販売事業者が、販売するガスを貯蔵しようとする場合に提出する届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料等
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
ただし、以下の場合についてはこの届出を提出する必要はありません。- 液化石油ガスをLP法の一般消費者等にのみに販売するために貯蔵する場合
- 販売する高圧ガスを第1種貯蔵所で貯蔵する場合
- 販売する高圧ガスを第2種貯蔵所で貯蔵する場合
- 高圧法第20条の4各号に該当する場合
届出書様式
届出の方法
電子メールで提出する場合
県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
<消防課メールアドレス>
ngt130020★pref.niigata.lg.jp
(★を@に変えて送信ください。)
その他
申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
こちらをご確認ください。
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