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特定高圧ガス消費届
届出の概要
- 該当条文等
法第24条の2第1項 - 届出手続きの概要
法に定める高圧ガスの消費を行おうとする者が、事業所ごとに20日前までに提出する届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 備考(届出にあたっての留意事項)
届出対象:法第24条の2第1項及び施行令第7条を参照のこと
添付書類:消費施設等明細書- 消費の目的
- 貯蔵設備の貯蔵能力
- 消費施設及び消費の方法の基準に対応する事項
- 消費設備の位置及び付近の状況を示す図面
詳細は「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引き」(新潟県高圧ガス保安団体連絡協議会発行)に記載されているので、参考にすること
届出書様式
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