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容器検査所登録(更新)申請
申請の概要
- 該当条文等
法第49条第1項、法第50条第1項 - 申請手続きの概要
容器検査所の登録又は登録更新をしようとする者が、事業所ごとに行う申請 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料等
- 16,000円(新潟県収入証紙により納付)
- 参考:高圧ガス保安法関係手数料
- 備考(申請届出にあたっての留意事項)
- 添付書類:
- 登記事項証明書
- 検査設備明細書(技術上の基準に係ること(容器則第33条、国際容器則第24条))
- 容器検査所の位置及び付近の状況図
- 容器検査所の平面図(検査設備の配置図を含む)
更新の場合、前回登録時と設備が変わらない場合は、検査設備明細書の添付を省略することができるが、会社として設備に変更がないことを証明する書類(任意様式)が必要。
- 注意事項:
- 登録は5年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
- 更新の場合、登録の有効期限を経過した旧登録票を速やかに返納すること。
- 添付書類:
申請書様式
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