本文
特定液化石油ガス設備工事事業開始届
届出の概要
- 該当条文等
法第38条の10第1項 - 届出手続きの概要
液化石油ガス設備工事事業を開始しようとする者が、事業所ごとに、事業の開始の日から30日以内に提出すべき届出 - 受付場所
下記の問い合わせ先 - 受付期間
随時 - 手数料
なし - 提出書類
- 特定液化石油ガス設備工事事業開始届書(様式56)
- 特定液化石油ガス設備工事事業明細書(様式56-1)
- 事業所の案内図
- 液化石油ガス設備士免状の写し(講習受講欄を含む)
- 特定液化石油ガス設備工事台帳用紙(未記入のもの)
届出書様式
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