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火薬類取締法関係手数料
火薬類取締法に係る許認可等の手数料は次のとおりです。
手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
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1 法第3条の許可又は承認を受けようとする者 | 1件につき 220,000円 |
2 法第5条の許可又は承認を受けようとする者 | |
(1) 競技用紙雷管のみについての許可又は承認 | 1件につき 25,000円 |
(2) (1)以外の許可又は承認 | 1件につき 110,000円 |
3 法第12条第1項の許可又は承認を受けようとする者 | |
(1) 火薬庫の設置又は移転の許可又は承認 | 1件につき 73,000円 |
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認 | 1件につき 8,300円 |
4 法第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者 | |
(1) 製造施設についての完成検査 | 1件につき 41,000円 |
(2) 火薬庫についての完成検査 | |
ア 設置又は移転の工事に係るもの | 1件につき 41,000円 |
イ 構造又は設備の変更の工事に係るもの | 1件につき 23,000円 |
5 法第17条第1項の許可又は承認を受けようとする者 | |
(1) 火薬類の譲渡しの許可又は承認 | 1件につき 1,200円 |
(2) 火薬類の譲受けの許可又は承認 | |
ア 火工品のみについての許可又は承認 | 1件につき 2,400円 |
イ ア以外の許可又は承認 | |
(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 |
(イ) (ア)以外の場合 | 1件につき 6,900円 |
6 法第24条第1項の許可又は承認を受けようとする者 | |
(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 12,000円 |
(2) (1)以外の場合 | 1件につき 25,000円 |
7 煙火について法第25条第1項の許可又は承認を受けようとする者 | 1件につき 7,900円 |
8 法第31条第3項の試験を受けようとする者 | 1件につき 18,000円 |
9 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 1件につき 2,400円 |
10 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 1件につき 2,400円 |
11 法第35条第1項の保安検査を受けようとする者 | 1件につき 41,000円 |
市町村への申請の際には、市町村担当部署にお問い合わせください。
新潟県火薬類取締法関係手数料条例はこちら<外部リンク>