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消防用設備等の点検・報告は義務です。
法令
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(法第17条の3の3)
- 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
→30万円以下の罰金又は拘留(法第44条第11号)
※法人に対しても30万円以下の罰金が科せられます。(法第45条3号)
点検・報告はなぜ必要?
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらを平時に使用することはありません。
そのため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
過去には、点検報告が未実施の施設で多くの被害者が出る火災が発生しています。
点検は誰がするの?
保守点検の結果、不良箇所があった場合、関係者は速やかに改修や整備を実施しなければなりません。
なお、消防設備士でなければ行うことができない改修・整備があります。(令第36条の2,消防法施行規則第33条の3)
点検・報告の時期は?
告示
点検の際は
お問い合わせ先
消防用設備等の点検について、不明な点がありましたら、お住まいの市町村の消防にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせは
消防課予防係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-282-1665(直通) 025-285-5511(代表)
ファクシミリ: 025-282-1667
電子メール: ngt130020@pref.niigata.lg.jp
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