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就労系サービス事業者向け情報

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0522706 更新日:2024年6月21日更新

就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援)の指定等にあたっては、事業者向け情報(各種申請・届出など)​事業者指定申請の手引き・各種様式のページのほか、このページもよく確認の上、手続きを行ってください。

指定申請等のスケジュール

  • 事前相談を実施しており、指定にあたり必要な手続きや満たすべき基準等について説明します。相談は随時受け付けます。なるべく早い段階でご相談ください。
  • 県への書類提出の前に、事前に事業所を設置する予定の市町村と事業実施の必要性等を協議してください。
  • 書類に記載誤りや過不足が非常に多くなっています。補正に時間を要しますので、よく確認した上で提出してください。
指定申請のスケジュール
届出書類 提出期限等 適用日
事業計画書
(就労定着支援は提出不要)
指定希望(事業開始予定)日の4か月前
(例:4月1日指定希望の場合、11月末日まで)
 
指定申請書

【就労移行支援・就労継続支援】
指定希望(事業開始予定)日の3か月前
(例:4月1日指定希望の場合、12月末日まで)

【就労定着支援】
指定希望(事業開始予定)日の2か月前
(例:4月1日指定希望の場合、1月末日まで)

指定は毎月1日付け
介護給付費の算定に係る届出 新たに加算を算定する、算定する加算の単位が増える場合 受理日が前月15日以前 翌月サービス提供分から算定可能
受理日が前月16日以降 翌々月サービス提供分から算定可能
加算が算定されなくなる、算定する加算の単位が減る場合 事実が発生した日から速やかに 届出日に関わらず、事実が発生した日から算定不可
指定の変更申請(就労継続支援) 障害福祉サービスの量を増加(定員増)しようとするとき 定員増を行おうとする日の1月前 定員増を行った日
変更届 厚生労働省令で定める事項に変更がある場合 変更の日から10日以内 変更日
休止した事業を再開した場合 事業を再開した日から10日以内 再開日
事業を廃止又は休止する場合 事業を廃止又は休止しようとする日の1月前 廃止又は休止予定日

就労系サービスに関する通知等

サービス共通事項

就労系サービスに関する通知・マニュアル

就労系留意事項通知

就労支援事業会計

利用日数に係る特例の提供を受ける日中活動サービス等に係る届出

就労継続支援A型関係

就労継続支援A型におけるスコアの公表

就労系留意事項通知において、就労継続支援A型事業所は、事業所の運営状況に関し自ら評価し、その結果を公表することとされており、適切に実施していない事業所は、減算対象となりますので留意願います。

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について (令和6年3月29日障発0329第41号) [PDFファイル/935KB]

利用者負担減免(就労継続支援A型事業)に係る届出

就労継続支援B型関係

工賃向上計画

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)、就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定する場合は、事前に県に工賃向上計画を提出する必要があります。

就労定着支援関係

就労定着支援の実施について(令和6年3月29日付け障障発0329第6号) [PDFファイル/436KB]
(別紙様式1・2)支援レポート、支援計画書 [Excelファイル/51KB]

参考資料(厚生労働省調査研究等)

障害者の就労支援対策の状況<外部リンク>

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