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新潟県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0659216 更新日:2025年4月1日更新

「新潟県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を令和7年4月1日から施行しました

新潟県では、障害の有無にかかわらず、すべての県民が自分らしく生きることができる共生社会の実現に向け、県民一人一人が障害や障害者についての理解をより深め、障害を理由とする差別を解消するために条例を制定しました。

すべての県民の皆さんが、障害の有無によって差別されることなく、個人としての尊厳が大事にされ、お互いに個性などを尊重し合い、地域で支え合いながら共に暮らしていける社会の実現を、目指していきましょう。

導入イラスト

相談体制について
1 相談内容
 「不当な差別的取扱いを受けた」「合理的配慮が提供されなかった」「障害に関する言動で不快な思いをした」場合などに、相談いただけます。また、「障害者に対してどのような配慮をすればよいか」など、事業者などからも相談いただけます。

2 相談先
 お近くの相談窓口(※)、または、障害者権利擁護センター(中央福祉相談センター内)(電話:025-364-0068)へご相談ください。
※相談窓口について
 県庁ホームページ内「障害を理由とする差別の解消に向けて」で県内の相談窓口を紹介しています。

 

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