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報酬・加算に関する体制届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125484 更新日:2024年5月31日更新

 このページでは、報酬・加算に関する体制の届出に必要な様式を掲載しています。

届出手続について

届出が必要な場合

  • 新たに指定を受ける場合
  • 指定を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定しないこととなった)場合

※ 介護給付費等の請求に関する事項が変更になった場合は、平成31年1月1日以降は、変更届出書ではなく、「介護給付費等の請求に関する事項」(様式第5号)により、届出をお願いします。

提出書類

  1. 介護給付費等等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  2. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1)
  3. 算定する加算に係る別紙(新潟県・別紙8~70)及び添付書類 ※新たに加算を算定する場合
  4. 必要に応じ、共同生活援助に係る体制(新潟県・別紙2)(※共同生活援助のみ)、基本報酬の算定区分に関する届出書(※該当サービスのみ)を提出してください。

届出時期等

  1. 新たに加算等を算定しようとする(算定される単位数が増える)場合
    • 月の15日以前に届出が受理された場合↠翌月のサービス提供分から算定開始
      (例)9月10日届出受理↠10月から算定開始
    • 月の16日以降に届出が受理された場合↠翌々月のサービス提供分から算定開始
      (例)9月17日届出受理↠11月から算定開始
      ※ 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算については、算定する年度の前年度の2月末日(年度途中で算定する場合、算定開始月の前々月の末日)までに届け出てください。
  2. 加算等を算定しないこととなった場合
    加算等の算定要件を満たさず、加算等が算定できなくなった場合や加算等が算定されなくなることが明らかになった場合等は、速やかにその旨を届け出てください。(この場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、加算等の算定は行えません。)
  3. 前年度等の実績により算出することが要件とされている加算について
    従前に届出を行っている場合であっても、毎年4月に届出が必要です。(提出期限等詳細については、毎年3月中旬頃に通知)

令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造等

   令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要、関連省令、告示、通知等はこちらをご覧ください。

届出様式

必須書類

基本報酬の算定区分に関する書類

加算を算定する場合に提出する書類

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