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重度心身障害者医療費助成事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059768 更新日:2019年3月29日更新

重度心身障害者医療費助成事業とは

 重度心身障害者にかかる医療費の自己負担額の一部、入院時食事(生活)療養費標準負担額(保険者から出る「標準負担額減額認定証」をお持ちの方に限ります。)、訪問看護療養費の自己負担額の一部を助成する制度です。

 なお、更生医療、育成医療など他の制度による公費助成が受けられる場合は、当該制度を優先して受けなければなりません。

重度心身障害者医療費助成事業とはの画像

利用できる方

  1. 療育手帳Aの交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳(1級、2級、3級)の交付を受けている方
  3. 精神障害者福祉保健手帳1級の交付を受けている方(平成29年9月以降)
  4. (1)、(2)、(3)と同程度以上の障害を有し、知事の承認を受け、市町村が認定した方(遷延性高度意識障害の方)

助成を受けるには

この事業の実施主体は、市町村です。
市町村の担当窓口に申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、市町村の担当窓口までお問い合わせください。

ただし、所得制限により助成を受けられない場合があります。

助成の内容は

保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成します。
各医療機関の診療等を、以下の表の自己負担額(一部負担金)で受診できます。

  • 外来の場合 1日530円(月4回まで、5回目以降は0円)
  • 入院の場合 1日1200円
  • 薬局の場合 0円
  • 訪問看護の場合 1日250円

※一部負担金は医療機関ごとに発生します

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