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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の変更・廃止・辞退届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059846 更新日:2019年3月29日更新

変更届

(1)医師又は薬剤師の変更

 医師又は薬剤師が変更となる指定自立支援医療機関(精神通院医療)は、次の書類に必要事項を記載して届け出てください。

  • 指定自立支援医療機関変更等届出書(第7号様式)
  • 経歴書(医師用)(第1号様式(別紙1))又は経歴書(薬剤師用)(第1号様式(別紙2))
  • 医師免許証の写し又は薬剤師免許証の写し

(2)訪問看護事業所に従事する職員の定数の変更

 訪問看護事業所に従事する職員の定数が変更となる場合は、以下の書類に必要事項を記載し、届け出てください。

  • 指定自立支援医療機関変更等届出書(第7号様式)
  • 訪問看護ステーション等において指定訪問看護、指定老人訪問看護若しくは指定居宅サービス又は指定介護予防サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る)に従事する職員の定数(第1号様式(別紙3)

(3)薬局の設備の変更

 薬局の設備が変更となる場合は、以下の書類に必要事項を記載して届け出てください。

  • 指定自立支援医療機関変更等届出書(第7号様式)
  • 変更後の薬局の平面図

(4)その他の変更

 次の内容が変更となる場合は、指定自立支援医療機関変更等届出書(第7号様式)に必要事項を記載し、届け出てください。

  • 開設者の住所及び氏名又は名称の変更
  • 標榜している診療科名(医療機関において、担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る)
  • その他必要な事項

廃止届

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けている医療機関等を廃止する場合は、指定自立支援医療機関変更等届出書(第7号様式)の「医療機関の休止、廃止又は再開」欄に「○○年○○月○○日から廃止」と記載し、届け出てください。

辞退届

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けている医療機関等において、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を辞退する場合は、指定自立支援医療機関指定辞退申出書(細則第10号様式)に必要事項を記載し、届け出てください。
 ※指定の辞退の場合には、医療の担当を終了する日の前に一月以上の予告期間を設けることとされていますので、それを考慮したうえで申出書の提出をお願いします。


要領・様式等

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指導等について

 令和元年10月1日から、自立支援給付に関する業務等が適切かつ円滑に行われるよう、指定自立支援医療機関を対象として自己点検票による点検を実施していただくことになりました。
 自己点検の実施に当たっては、各根拠法令や関係規程等を再度ご確認しながら行ってください。
 なお、実施していただいた自己点検票については、指定更新(6年ごと)の際に提出いただきます。

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指導等について

このページに関するお問い合わせは

障害福祉課 いのちとこころの支援室
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5201
ファクシミリ: 025-283-2062

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