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安全計画の策定等の義務付けについて(障害児施設等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0597467 更新日:2023年11月13日更新

 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、安全計画の策定等が義務づけられました。

義務付け事項及び対象施設等について

施行期日

 令和5年4月1日(経過措置あり)

※経過措置について、令和5年4月1日から1年間は努力義務、令和6年4月1日から義務化となります。

義務付け事項(1) 安全計画の策定

 施設又は事業所(以下、施設等という。)の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設等外での活動、取組等を含めた施設等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他施設等における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じること。

対象施設等

 障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所

義務付け事項(2) 安全計画の周知・研修及び訓練の定期的な実施

 従業者に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること。

対象施設等

 障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所

義務付け事項(3) 安全計画の定期的な見直し等

 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

対象施設等

 障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所

義務付け事項(4) 安全計画に基づく取組内容等の保護者への周知

 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。

対象施設等

 児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所

関係通知等

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