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特別障害者手当・障害児福祉手当のご紹介

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125504 更新日:2022年4月1日更新

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく手当です。

「特別障害者手当」は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上で在宅の特別障害者が対象の手当です。

「障害児福祉手当」は、精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満で在宅の重度障害児が対象の手当です。

申請場所と申請から認定まで

住民票に記載の市区町村が申請窓口です。
本手当は、障害程度の要件や所得制限がございます。また、病院に3か月を超えて入院している方等は受給できません。
申請に必要な書類等については、市区町村担当窓口にお問い合わせください。

申請から認定までの流れ

  1. 市区町村に手当の申請を行います。
  2. 市区及び地域振興局において、申請書類等の審査を行います。
    概ね60日以内に認定の可否が通知されますが、障害の内容や書類の不備等によっては、さらに時間を要する場合がございます。
  3. 認定になった場合、申請があった日の属する月の翌月分から手当は支給されます。
    手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月までの分がまとめて支払われます。

特別障害者手当・障害児福祉手当の診断書

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の認定診断書(様式)です。
障害によって、必要となる診断書は異なります。また、特別障害者手当については、複数の診断書が必要になる場合があります。詳しくは、市区町村担当窓口にご相談ください。

特別障害者手当と障害児福祉手当、福祉手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)により実施されています。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について [PDFファイル/614KB]

特別障害者手当認定診断書(様式)

障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(様式)

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