ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 障害福祉課 > 身体障害者補助犬について

本文

身体障害者補助犬について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059663 更新日:2024年12月3日更新

身体障害者補助犬の使用・同伴にご理解・ご協力を!

 新潟県内では26頭の盲導犬と3頭の聴導犬(令和5年9月末現在)が稼働していますが、いまだに飲食店や宿泊施設等で補助犬同伴で受け入れを断られるといった問題があります。
 身体障害者補助犬の使用・同伴について、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 身体障害者補助犬法の普及啓発のため、県ではパンフレットを作成しております。
 郵送をご希望の方はご連絡ください。
 ダウンロードされる方はこちら

-身体障害者補助犬リーフレット-身体に障害がある方を助けるのが補助犬の仕事だよ[PDFファイル/599KB]

 また、国においても身体障害者補助犬法の理解促進を目的として、「ほじょ犬」マークを作成し、リーフレットやステッカー等に活用しております。郵送をご希望の方はご連絡ください。

 補助犬マーク

身体障害者補助犬に関する厚生労働省ホームページ<外部リンク>

身体障害者補助犬とは

 補助犬とは、目や耳や手足が不自由な人のお手伝いをする、盲導犬、介助犬、聴導犬のことです。

 からだの不自由な人のからだの一部であり、ペットではありません。

 「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受け、きちんとしつけられているので、社会のマナーも守れるし、手入れも行き届いて衛生的です。

 補助犬には表示の義務があり、下記の様式に内容を明記して外から見てわかるところに付けています。

身体障害者補助犬の画像

様式第1号の参考画像

身体障害者補助犬法について

 「身体障害者補助犬法」はからだの不自由な人の自立と社会参加を助けるための法律です(平成14年10月1日施行)。
 公共施設や交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、ホテルや旅館などいろいろな場所で補助犬を受け入れることが義務づけられています。

 さらに「身体障害者補助犬法」の改正により平成20年4月から、新潟県と新潟市には補助犬に関する相談窓口が設置されています。

 また、平成20年10月から、一定規模以上の民間企業では、勤務している身体障害者の補助犬使用の受け入れが義務化されました

補助犬に関する相談窓口のご案内

 県では相談窓口を設置し、補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応しています。

相談窓口:新潟県福祉保健部障害福祉課
電話 025-280-5212
Fax 025-283ー2062
E-mail ngt040260@pref.niigata.lg.jp

新潟市内でのトラブルや新潟市内にお住まいの方はこちらまで

相談窓口:新潟市福祉部障がい福祉課
電話 025-226-1239
Fax 025-223-1500
E-mail shogai.wl@city.niigata.lg.jp

 

補助犬の貸与を希望する方は

 補助犬の貸与を受ける場合は、補助犬の訓練を行っている事業者の実施する講義・訓練・面談等を受け、認定される必要があります。貸与を希望する方は、まず補助犬の訓練を行っている事業者へご相談ください。

 訓練事業者一覧(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 また、以下の条件等に該当する方は県の補助犬給付事業の対象となります。

【障害程度の条件】

 県内に居住する18歳以上の身体障害者で次のいずれかに該当するもの

  • 視覚障害1級又は2級
  • 肢体不自由1級又は2級
  • 聴覚障害2級

 その他の条件についてはお住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ