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新潟県おもいやり駐車場制度
「新潟県おもいやり駐車場制度」利用証の申請を受付けています。
新規申請については、対象者の方であれば随時申請できます。
1 新潟県おもいやり駐車場制度とは
ショッピングセンター等の障害者等用駐車スペースで不適正な駐車があとをたたないことから、障害者等(障害のある方、高齢者、妊産婦の方等)で、なおかつ、歩行が困難な方に県が利用証を交付し、利用証の有無により、駐車場の利用対象者を明確にすることで、適正な利用を確保することを狙いとした制度です。(なお、県民の皆様のご理解とおもいやりに基づいた制度であるため、本利用証は、おもいやり駐車場の利用を担保するものではありません。)
利用証の掲示方法(外から見えるようにします。)
お願い
利用証をお持ちでも、体調が良いときや御家族などの同乗者がいる場合は、より必要な方が利用できるよう一般の駐車場を御利用ください。
他に御家族がいる場合は、当スペースで歩行困難な方が降車された後は、一般駐車場に移動してください。
(歩行困難な方が常時介助等必要な場合は除く。)
また、乳幼児連れの場合も抱っこされる御家族がいる場合は、一般の駐車場を御利用ください。
新潟県おもいやり駐車場制度実施要綱 [PDFファイル/1.01MB]
2 利用可能な駐車場について
対象となる駐車場は、この制度に協力を申し出ていただいたショッピングセンター等に設置されている「おもいやり駐車場制度 協力区画」の案内標示(図1)がある駐車場です。
プラスワンについて(図2)
歩行が困難な方用の駐車スペースを比較的簡便に増やすため、広幅(3m50cm以上)駐車スペースに隣接した通常幅(3m50cm未満)の駐車スペースに看板を設置し、当該スペースとする制度です。(施設の都合により、設置していない施設もあります。)幅広スペース及びプラスワン両方が設置されている場合、広幅スペースは、車いす使用者やお腹の大きな妊婦の方などを優先し、それ以外で利用される方は、できるだけプラスワンに駐車するようお願いします。
おもいやり駐車場協力施設リスト [PDFファイル/480KB]
3 対象者及び有効期間について
利用証の交付対象者は、以下をどちらも満たす方です。
⑴ 歩行が困難または歩行に配慮が必要な方
⑵ 交付基準に該当する方(以下のファイルを参照してください。)
※ 複数の障害のある方は、個別の等級によらず利用対象と認められる場合がありますので、
利用証を御希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
4 利用証交付申請について
(1)申請書類
申請の際は、以下の書類をご準備ください。
【申請書類】
- 新潟県おもいやり駐車場制度利用証交付申請書
- 交付対象者であることの確認書類
区分と確認書類一覧 区分 確認書類 身体障害者 身体障害者手帳の写し 高齢者 介護保険被保険者証の写し 難病患者 特定疾患医療受給者証の写し 又は 特定医療費(指定難病)受給者証の写し 知的障害者 療育手帳の写し 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(標記は「障害者手帳」)の写し 発達障害のある者 診断名と歩行困難の状況及び期間が分かる医療機関又は療育機関等による診断を記載した書面(原本) 妊産婦 母子手帳の表紙の写し(妊娠7ヶ月より前に申請する場合は、歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書(原本)も必要) その他けが人又は病気の者 傷病名と歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書(原本) - 現在お持ちの利用証(窓口で直接更新申請を行う場合)
【申請書の入手方法】
- 県の障害福祉課又は各地域振興局健康福祉(環境)部、各市町村の窓口で配布しています。(詳しくは以下の「交付申請窓口のリスト」を参照してください。)
- 以下のファイルをダウンロードしてください。
- 利用証交付申請書及び記入例 [PDFファイル/684KB]
- 診断書(参考様式) [PDFファイル/33KB]
- 障害等の状況を確認できる書類(写し)[PDFファイル/569KB]
- 交付申請窓口のリスト [PDFファイル/85KB]
(2)申請書の提出先
- お住まいの地域の市町村の窓口
- 県の障害福祉課又は各地域振興局健康福祉(環境)部
- 郵送の場合は
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
新潟県福祉保健部障害福祉課計画推進係(おもいやり駐車場担当)まで
(3)交付方法
申請書受付より概ね3~4週間で利用証を自宅に郵送します。
以下の市町村では、窓口での直接交付も行っています。
〔令和5年9月1日現在〕
・三条市 ・柏崎市 ・新発田市 ・加茂市 ・見附市 ・村上市 ・燕市 ・五泉市 ・魚沼市
・南魚沼市・胎内市 ・聖籠町 ・弥彦村 ・出雲崎町・湯沢町 ・津南町 ・刈羽村 ・関川村
・粟島浦村
(4)利用証の返却について
交付した利用証は、障害の軽減等で歩行困難でなくなった場合や、有効期間の満了後は、必ず返却してください。
返却は各窓口(県の障害福祉課、県各地域振興局健康福祉(環境)部、各市町村。詳しくは以下の「交付申請窓口のリスト」を参照してください)にお持ちいただくか、郵送で県障害福祉課まで送付いただきますようお願いします。
(5)利用証の更新について
利用証の有効期間の満了後も、引き続きおもいやり駐車場を利用したい場合は、更新申請をお願いします。
【更新申請の時期】
現在お持ちの利用証の有効期限の月の前月1日から申請ができます。
(例)有効期限が10月の場合は、9月1日から申請ができます。
【更新申請の提出書類と提出先】
新規の申請と同様です。
窓口での申請の場合は、現在お持ちの利用証も持参してください。
【利用証の交付】
有効期限の月の下旬に自宅に郵送します。
直前での申請になりますと期限内での交付ができない場合もありますので、更新申請はお早めにお願いします。
【利用証の返却】
更新後の利用証が届きましたら、古い利用証は返却してください。
※県から利用者への更新のご連絡は特にしておりません。
事前に更新時期を確認の上、各自でお手続きをお願いします。
(6)利用証の再交付について
利用証を破損したり紛失したりした場合は、同じ利用証を再交付しますので、申請をお願いします。
再交付申請は、前回の申請内容と変更がない場合は確認書類は不要です。申請書のみ提出してください。
5 施設管理者の方へ(協力施設の募集について)
「新潟県おもいやり駐車場制度」にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。ご協力いただける場合は、「新潟県おもいやり駐車場制度協力届出書」を下記まで、郵送、Faxにてご提出ください。(なお、制度ステッカーを貼る看板等を御用意いただく必要等がありますので、詳しい内容はお問い合わせください。)
新潟県おもいやり駐車場制度協力届出書 [Wordファイル/60KB]
6 おもいやり駐車場制度開始後1年アンケートの結果について
新潟県おもいやり駐車場制度が開始されて1年を経過した際に、制度の利用状況について把握するとともに、今後の円滑な制度運営を図るためにアンケート調査を実施しました。
7 相互利用について
- 平成24年4月1日から、同様の制度を実施している府県間で利用証の相互利用を行っております。これにより、これらの府県の制度協力施設等で利用証の利用が可能となりました。具体的には、新潟県の利用証を使って、他府県のおもいやり駐車場等に駐車することが可能です。
- 他県に在住されている方で、新潟県内のおもいやり駐車場区画を利用される場合は、お住まいの府県で交付された利用証を御利用ください。(制度導入されていない都道県に在住の方へは、新潟県のおもいやり駐車場利用証を交付できる場合もありますので、お問合せください。)
- 制度導入府県(令和6年11月1日現在)43府県
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、大阪府、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
なお、新潟県が発行している利用証は、相互利用府県でもそのまま使えます。
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