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特別児童扶養手当について
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、これらの児童を家庭で監護、養育している父、母等に手当を支給します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
- 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする者の前年の所得が一定額以上あるとき
※ 所得制限限度額はこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク> - 受給者、対象児童が日本国内に住所を有していないとき
- 対象児童が障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
- 対象児童が施設・指定医療機関に入所、入院したとき
支給月額(令和7年4月より適用)
1級 56,800円
2級 37,830円
手当の支給
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。
| 支払対象月 | 支払日 ※ |
|---|---|
| 4~7月 | 8月11日 |
| 8~11月 | 11月11日 |
| 11~3月 | 4月11日 |
※支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。
申請手続
お住まいの市町村の窓口へ申請してください。
県において、障害認定基準に基づき認定を行います。(新潟市にお住まいの方については、新潟市が認定を行います。)
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 受給資格者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本
- 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳、療育手帳Aをお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは市町村又は県地域振興局健康福祉(環境)部にお問い合わせください。)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
【問い合わせ先】
市町村特別児童扶養手当担当課 [PDFファイル/49KB]
県地域振興局健康福祉(環境)部一覧 [PDFファイル/26KB]
※ 新潟市の窓口はこちらをご確認ください。(新潟市ホームページ)<外部リンク>
その他留意事項
- 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月以降分の手当を引き続き受給する要件を確認するための届)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
- 障害の程度について、再認定の時期(有期)を定め、認定基準に該当するかを確認します。決められた期間内に再認定届を提出してください。
申請様式等
・特別児童扶養手当認定請求書 [PDFファイル/112KB]
・特別児童扶養手当振込口座申出書 [PDFファイル/90KB]
(診断書:障害の種類により異なります)
・特別児童扶養手当認定診断書(眼の障害用) [PDFファイル/108KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(聴覚・そしゃく・嚥下・音声又は言語機能障害用) [PDFファイル/152KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(肢体不自由用) [PDFファイル/629KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(知的障害・精神の障害用) [PDFファイル/119KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(呼吸器機能障害用) [PDFファイル/179KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(循環器疾患の障害用) [PDFファイル/185KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(腎、肝疾患、糖尿病の障害用) [PDFファイル/201KB]
・特別児童扶養手当認定診断書(血液・造血管、その他の障害用) [PDFファイル/163KB]
特別児童扶養手当の認定要領等
特別児童扶養手当の認定については、障害認定基準の規定に基づき実施されています。
(下記の別表第三に定められている障害の状態にあるかどうかを認定)
詳細は、下記のファイルをご確認ください。
| 1級 | 2級 | |
|---|---|---|
| 視覚障害 |
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| 聴覚障害 |
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| 平衡機能障害 |
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| そしゃく・嚥下機能障害 |
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| 音声又は言語機能障害 |
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| 上肢障害 |
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| 下肢障害 |
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| 体幹障害 |
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| その他 |
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