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特別児童扶養手当について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0598081 更新日:2026年1月29日更新

​ 精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的に、これらの児童を家庭で監護、養育している父、母等に手当を支給します。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。 

  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする者の前年の所得が一定額以上あるとき
    ※ 所得制限限度額はこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
  • 受給者、対象児童が日本国内に住所を有していないとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
  • 対象児童が施設・指定医療機関に入所、入院したとき

支給月額(令和7年4月より適用)

 1級 56,800円
 2級 37,830円

手当の支給

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されます。

手当の支払時期
支払対象月 支払日 ※
4~7月 8月11日
8~11月 11月11日
11~3月 4月11日

 ※支払日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給されます。

申請手続

 お住まいの市町村の窓口へ申請してください。
 県において、障害認定基準に基づき認定を行います。(新潟市にお住まいの方については、新潟市が認定を行います。)

必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 受給資格者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本
  • 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳、療育手帳Aをお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは市町村又は県地域振興局健康福祉(環境)部にお問い合わせください。)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書

   様式のダウンロードはこちら

 【問い合わせ先】

市町村特別児童扶養手当担当課 [PDFファイル/49KB]
県地域振興局健康福祉(環境)部一覧 [PDFファイル/26KB]

※ 新潟市の窓口はこちらをご確認ください。(新潟市ホームページ)<外部リンク>

その他留意事項

  • 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届(8月以降分の手当を引き続き受給する要件を確認するための届)を提出していただきます。提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなります。
  • 障害の程度について、再認定の時期(有期)を定め、認定基準に該当するかを確認します。決められた期間内に再認定届を提出してください。

申請様式等

特別児童扶養手当認定請求書 [PDFファイル/112KB]

特別児童扶養手当振込口座申出書 [PDFファイル/90KB]

(診断書:障害の種類により異なります)

特別児童扶養手当認定診断書(眼の障害用) [PDFファイル/108KB]

特別児童扶養手当認定診断書(聴覚・そしゃく・嚥下・音声又は言語機能障害用) [PDFファイル/152KB]

特別児童扶養手当認定診断書(肢体不自由用) [PDFファイル/629KB]

特別児童扶養手当認定診断書(知的障害・精神の障害用) [PDFファイル/119KB]

特別児童扶養手当認定診断書(呼吸器機能障害用) [PDFファイル/179KB]

特別児童扶養手当認定診断書(循環器疾患の障害用) [PDFファイル/185KB]

特別児童扶養手当認定診断書(腎、肝疾患、糖尿病の障害用) [PDFファイル/201KB]

特別児童扶養手当認定診断書(血液・造血管、その他の障害用) [PDFファイル/163KB]

特別児童扶養手当の認定要領等

 特別児童扶養手当の認定については、障害認定基準の規定に基づき実施されています。
 (下記の別表第三に定められている障害の状態にあるかどうかを認定)

  詳細は、下記のファイルをご確認ください。

 

 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令 別表第三
   1級 2級
視覚障害
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野集計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
聴覚障害
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
平衡機能障害

 

  • 平衡機能に著しい障害を有するもの 
そしゃく・嚥下機能障害

 

  • そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能障害  
  • 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
上肢障害
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の全ての指を欠くもの
  • 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
下肢障害
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 両下肢の全ての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
体幹障害
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
その他
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  •  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

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