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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備について
平成24年4月1日より、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
内容・様式等については以下をご覧下さい。
業務管理体制整備の届出について
- 業務管理体制整備の届出について〔概要版〕(資料1)[PDFファイル/588KB]
「障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ」 - 業務管理体制整備の届出について〔詳細版〕及び記入要領・記入例(資料2) [PDFファイル/651KB]
「障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について」
新潟県要綱
届出様式
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