ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 障害福祉課 > 報酬・加算に関する届出(障害児支援)

本文

報酬・加算に関する届出(障害児支援)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059773 更新日:2024年5月31日更新

届出手続きについて

届出が必要な場合

  • 新たに指定を受ける場合
  • 指定を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定しないこととなった)場合

提出書類

  1. 障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  2. 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(新潟県・別紙1の2)
  3. 報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス※医療的ケア区分に応じた基本報酬に関する届出を行う場合は別添も添付してください。
  4. 算定する加算に係る別紙及び添付書類 ※新たに加算を算定する場合

届出時期等

  1. 新たに加算等を算定しようとする(算定される単位数が増える)場合
    • 月の15日以前に届出が受理された場合↠翌月のサービス提供分から算定開始
      (例)9月10日届出受理↠10月から算定開始
    • 月の16日以降に届出が受理された場合↠翌々月のサービス提供分から算定開始
      (例)9月17日届出受理↠11月から算定開始
      ※福祉・介護職員処遇改善(特別)加算については、算定する年度の前年度の2月末日(年度途中で算定する場合、算定開始月の前々月の末日)までに届け出てください。
  2. 加算等を算定しないこととなった場合
    加算等の算定要件を満たさず、加算等が算定できなくなった場合や加算等が算定されなくなることが明らかになった場合等は、速やかにその旨を届け出てください。(この場合、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、加算等の算定は行えません。)

 

令和6年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造等

 

  令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要、関連省令、告示、通知等はこちらをご覧ください。

【重要】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

 児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、報酬告示(※1)において、指定基準(※2)上必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされております。

 そのため、障害児通所給付費の算定に当たり、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間は、同加算は算定できません

 同加算の算定に当たっては、以下の「障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A」をよくお読みいただき、内容についてご了知ください。

 

(※1)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)

(※2)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

 

届出様式(令和6年度報酬改定対応)

必須書類

報酬区分を算定する場合に提出する書類

加算を算定する場合に提出する書類

 

 

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ