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指定障害福祉サービス事業者等情報

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125523 更新日:2025年1月10日更新

令和6年12月1日時点における障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定事業者等は、以下のとおりです。

訪問系サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援

共同生活援助、自立生活援助、障害者入所施設

障害児通所・入所系サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児入所施設

相談支援事業所

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