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障害福祉サービス等情報公表制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125512 更新日:2024年10月23日更新

 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者の皆様が個々のニーズに応じて、良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。

 このため、利用者の皆様の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要

 障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス事業者等に対して障害福祉サービス等の内容を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みです。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

障害福祉サービス等情報の閲覧方法

 公表された障害福祉サービス等の情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報検索」を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットで閲覧することができます。

 障害福祉サービス等情報検索(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)<外部リンク>

障害福祉サービス等事業者の皆様へ

報告について

 障害福祉サービス等事業所の皆様におかれましては、以下の「新潟県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱」及びリーフレットを御参照の上、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム(以下「システム」という。)」により障害福祉サービス等の内容を県に報告してください。
 原則として、年1回定期的に報告を行う必要がありますので、ご留意ください。

情報公表未報告減算等について

 令和6年4月1日から、情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数が減算となります。
 当該減算については、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算されることとなります。

 また、指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から情報公表に係る報告がされていることを確認いたしますので、報告漏れのないよう、対応してください。

新たに障害福祉サービス等の指定を受けた場合

 新たに障害福祉サービス等の指定を受けた場合、事業所基本情報等を県がシステムに入力した後、事業所側で詳細情報の入力が可能となります。

 事業所基本情報等の入力のため、「障害福祉サービス等情報公表制度に係る基本情報登録票」を新潟県電子申請システム(下記リンク)から提出してください。

 県での事業所基本情報等の入力完了後、事業所側で詳細情報の入力が可能となった旨、システムからメールが自動送信されますので、指定を受けた日から1か月以内に入力を行ってください。

よくある質問

 下記の項目以外にもシステムのトップページによくある質問集の掲載がありますので、ご確認ください。

 障害福祉サービス等情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)<外部リンク>

 
Q1

ログインIDがわからなくなった。

A1

県が、システム上で事業者情報の登録を行うと、システムから事業者の『システムからの連絡用メールアドレス』あてに、ログイン情報(ログインID・仮パスワード)がメールにて送信されます。システムからの連絡用メールアドレスあてに該当するメールがないかご確認ください。
ログインIDは事業者(法人)で1つの割当となりますので、内部での確認をお願いします。
上記によっても不明な場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

Q2

ログインパスワードがわからなくなった。

A2

県では事業者のパスワードを把握していません。
システムの「ログイン画面」に表示されている【パスワードをお忘れの場合はこちら】のリンクをクリックし、画面に従い、パスワードのリセット処理を行ってください。
法人内で複数の事業所がある場合、リセット後のパスワードを共有してください。

Q3

システムからの連絡用メールアドレスを変更したい。

Q3

システムへログインし、次の手順で変更してください。
1. システムホーム画面の[事業者アカウントの確認・編集を行う]タブをクリックします。
2. [事業者アカウントの確認・編集を行う]画面の【事業者アカウント情報の編集を行う】リンクをクリックします。
3. システムからの連絡用メールアドレス欄の変更入力を行い、【入力したデータを登録する】ボタンをクリックし、完了です。

Q4

どのように入力したらよいか、考え方がわからない。

A4

システムのトップページに記入要領が掲載されていますので、当該要領に従い、入力してください。

障害福祉サービス等情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)<外部リンク>

Q5

事業所詳細情報をすべて入力しなければならないのか。 

A5

記入要領の指示に従い、必要項目は全て入力してください。
システム上で入力項目名の右側に【必須】マークがついている項目は、必ず入力しなければならない項目(入力必須項目)です。入力必須項目に入力されていない場合は承認申請することができません。
ただし、システム上の必須項目以外についても、回答不能な場合を除き、全ての質問項目に回答いただく必要があります。

新規事業所については、新潟県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱第5における別添1「基本情報」の項目について入力してください。

Q6

入力内容を更新せず、誤って申請してしまい、入力できなくなった。
申請後、誤入力があったため、修正したい。

A6

県に対して、「差戻し」の処理を電話依頼してください(なお、「差戻し」ができるのは、事業所情報の[処理状況]欄が「承認待ち」となっている場合のみとなります)。
県がシステム上で「差戻し」を行うと、事業者あてにその旨のメールがシステムから自動に送信されます。事業者において、適宜、入力内容を修正のうえ、再度、承認申請を行ってください。

 

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