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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
更新情報
- 令和8年3月2日 国リーフレット及びQ&A(第1版)を追加しました。
本事業について
厚生労働省及びこども家庭庁では、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援を行うこととしました。
これを受けて、本県では、「新潟県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金」として事業を実施し、人件費の改善に必要な費用を補助することとします。
事業概要
- 福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)を取得し、取組を推進する(又は見込)事業所等に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
- 処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については、処遇改善加算取得従業者に準ずる要件を満たす(又は見込)事業所等に対して、上記の費用を補助します。
※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てるべきものであることに御留意ください。
対象事業所・対象者
対象事業所
(1)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設(福祉型・医療型)
(2)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、障害児相談支援
取得要件
上記(1)に掲げる障害福祉サービス事業所等
基準月において、処遇改善加算を算定していること。
※基準月において算定していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算を令和8年度中に算定することを誓約した場合は、基準月から処遇改善加算を算定しているものとします。なお、当該誓約をした場合は、当該事業の実績報告時において、処遇改善加算の算定について報告が必要です。
○基準月について
原則として、令和7年12月とします。
処遇改善加算1又は2を算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
- 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く)。
※基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に令和8年度中の実施を誓約した場合は、基準月から当該要件を満たしているものとします。なお、当該誓約をした場合には、当該事業の実績報告時において、当該賃金改善について報告が必要です。
- 職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
※基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に令和8年度中の実施を誓約した場合は、基準月から当該要件を満たしているものとします。なお、当該誓約をした場合には、当該事業の実績報告時において、14以上の取組の実施について報告が必要です。
処遇改善加算3又は4を算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
※基準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に令和8年度中の実施を誓約した場合は、基準月から当該要件を満たしているものとします。なお、当該誓約をした場合には、当該事業の実績報告時において、8以上の取組の実施について報告が必要です。
上記(2)に掲げる障害福祉サービス事業所等
基準月において、処遇改善加算4の算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。
○基準月について
原則として、令和7年12月とします。
●任用要件・賃金体系の整備等(下記ア~ウを全て満たすこと)
ア:職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(※)を定めていること。
※職員の賃金に関するものを含む。
イ:アに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(※)について定めていること。
※一時金等の臨時的に支払われるものを除く。
ウ:ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
【留意事項等】
・常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない場合は、就業規則の代わりに内規等の整備、周知により上記ア~ウの要件を満たすこととしても差し支えありません。
・申請時に上記ア及びイの定めの整備を令和8年度中に行うことを誓約した場合には、基準月から当該要件を満たしているものとします。
●研修の実施等(下記ア及びイを全て満たすこと)
ア:職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換をしながら、資質向上の目標及び以下に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
・資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
・資格取得のための支援(※)を実施すること。
※研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等
イ:アについて、全ての職員に周知していること。
【留意事項等】
・申請時に上記アの計画を策定し、令和8年度中に研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、基準月から当該要件を満たしているものとします。
●職場環境等要件(下記ア及びイを全て満たすこと)
ア:別表に掲げる「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
イ:別表に掲げる「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。
【留意事項等】
・1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、別表(24)の取組を実施していれば、上記イの要件を満たすものとします。
・申請時に職場環境等要件に係る取組を令和8年度中に行うことを誓約した場合は、基準月から当該要件を満たしているものとします。
対象者
対象となる事業所等に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
補助額
以下の式により補助額を算出の上、事業所等ごとに合計した額とします。
「補助額」 = 「基準月の障害福祉サービス等総報酬(※1)」 × 「交付率(※2)」
※1:基本報酬サービス費に各種加算・減算を加えた総額(過誤調整を実施した場合は、その分の単位数を含みます)。
また、障害児入所施設等については、支弁した障害児施設措置費も含みます。
※2:下表のとおり。
| サービス種別 | 交付率 |
|---|---|
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 | 20.3% |
| 生活介護 | 11.1% |
| 施設入所支援、短期入所、療養介護 | 22.2% |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) | 23.0% |
| 就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、自立生活援助 | 11.4% |
| 共同生活援助 | 14.1% |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 18.5% |
| 障害児入所施設(福祉型・医療型) | 80.8% |
| 計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)・障害児相談支援 | 47.0% |
※障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用します。
補助対象経費
賃金改善の方法
補助額に相当する障害福祉従事者の賃金(※)の改善を新規に実施する必要があります。
※基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う必要があります。
※特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させることは認められません。
※本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは認められません。
安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいですが、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えありません。
※一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所にのみ賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないでください。
その他の要件
- 賃金改善を行う方法や本補助金の全額が賃金改善に充てられている旨とその内訳等について、申請書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても障害福祉従事者に周知してください。
- 本補助金の目的等を踏まえ、労働基準法等の労働法規を遵守してください。
実施スケジュール
本事業では、交付申請の受付期間を2回(第1次申請・第2次申請)に分けて設ける予定です。
なお、下記スケジュールは審査等の状況により前後する場合があります。
※令和8年4月下旬までに補助金の交付を希望する場合は、第1次申請により交付申請を行ってください。
※本補助金により賃金改善を行う場合、別途定める実績報告書の提出期限まで(令和8年7月下旬頃を予定)に実施してください。
| 第1次申請 | 第2次申請 | |
|---|---|---|
| 交付申請 |
令和8年2月24日(火曜日)~ 令和8年3月13日(金曜日) |
令和8年3月16日(月曜日)~ 令和8年4月24日(金曜日) |
| 交付決定 | 令和8年4月上旬 | 令和8年5月上旬 |
| 変更申請 | 交付決定日~令和8年4月17日(金曜日) |
交付決定日~令和8年5月22日(金曜日) |
| 支払 | 令和8年4月下旬 |
令和8年5月下旬 |
| 実績報告 | 令和8年7月下旬(予定) | 同左 |
交付申請
受付期間
第1次申請:令和8年2月24日(火曜日)~令和8年3月13日(金曜日)
第2次申請:令和8年3月16日(月曜日)~令和8年4月24日(金曜日)
※第1次申請は令和8年3月13日(金曜日)必着とし、それ以降に提出されたものは第2次申請分として取扱います。
提出書類 ※第1次・第2次申請で共通
(1)交付申請書(Wordファイル:別紙様式1)
(2)計画書(Excelファイル:別紙様式1-2~1-4)
- 基本情報入力シート(別紙様式1-2)
- 総括表(別紙様式1-3)
- 個票(別紙様式1-4)
- 振込先口座登録書(別紙様式1-5)(※)
※振込先口座登録書(別紙様式1-5)については、以下の場合に提出してください。
・振込先として選択した事業所等が債権譲渡を行っている場合
・基準該当事業所で市町村から直接支払を受けている場合
様式
- 交付申請書(別紙様式1)※者・児共通 [Wordファイル/18KB]
- 計画書(別紙様式1-2~1-5)※障害者サービス分 [Excelファイル/279KB] ※令和8年2月20日一部修正
- 計画書(別紙様式1-2~1-5)※障害児サービス分 [Excelファイル/279KB] ※令和8年2月20日一部修正
申請方法
(1)新潟県電子申請システム
- 第1次申請用
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29033<外部リンク>
- 第2次申請用
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29034<外部リンク>
(2)電子メール(上記システムが利用できない場合)
宛先:syougai.syogukaizen@pref.niigata.lg.jp
留意事項
- 申請は、法人ごとに取りまとめの上で行ってください。
- 障害者サービス分と障害児サービス分で一部申請様式が異なります。両方のサービスを行っている法人の場合、それぞれの様式で申請が必要です。
- 市町村の指定を受けている事業所等についても、新潟県が申請先となります。
- 新潟県以外に所在する事業所等がある場合は、所在地の都道府県へ申請してください。
- 提出書類は、必ず県指定の様式により作成・提出してください。国様式や他自治体の様式による提出は、受理できません。
- 各種様式はPDF形式に変換せず、Word及びExcel形式のまま提出してください。
変更交付申請 ※受付期間外
受付期間
第1次申請:交付決定後~令和8年4月17日(金曜日)
第2次申請:交付決定後~令和8年5月22日(金曜日)
提出書類 ※第1次・第2次申請で共通
(1)変更申請書(Wordファイル:別紙様式2)
(2)変更届出書(Excelファイル:別紙様式2-2)※以下に該当する場合のみ提出
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合
- 就業規則を改訂(障害福祉従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合
(3)添付書類
- 就業規則の改訂を除く変更(補助額の変更を含む)の場合
計画書(Excelファイル:別紙様式1-2~1-5)※当該変更後の内容により提出
- 就業規則を改訂する場合
改訂の概要が分かる書類
様式
申請方法
(1)新潟県電子申請システム
- 第1次申請用
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29035<外部リンク>
- 第2次申請用
https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29036<外部リンク>
(2)電子メール(上記システムが利用できない場合)
宛先:syougai.syogukaizen@pref.niigata.lg.jp
留意事項
- 交付決定は法人単位(総額)で行うため、事業所単位で見込額を上回る場合でも、法人単位での交付決定額から変更がなければ、申請は不要です。
- 変更交付決定後に、更に補助額が変更となる場合には、再度変更交付申請が必要です。
- 各種様式はPDF形式に変換せず、Word及びExcel形式のまま提出してください。(就業規則の改訂の概要が分かる書類は、PDF形式での提出可。)
実績報告 ※準備中
県交付要綱・届出様式
- 県交付要綱 [PDFファイル/208KB]
- 交付申請書(別紙様式1)※者・児共通 [Wordファイル/18KB]
- 計画書(別紙様式1-2~1-5)※障害者サービス分 [Excelファイル/279KB] ※令和8年2月20日一部修正
- 計画書(別紙様式1-2~1-5)※障害児サービス分 [Excelファイル/279KB] ※令和8年2月20日一部修正
- 変更申請書(別紙様式2)※者・児共通 [Wordファイル/19KB]
- 変更届出書(別紙様式2-2)※者・児共通 [Excelファイル/25KB]
- 実績報告書(別紙様式3~3-2)※障害者サービス分 [Excelファイル/129KB]
- 実績報告書(別紙様式3~3-2)※障害児サービス分 [Excelファイル/129KB]
- 特別な事情に係る届出(別紙用様式4)※者・児共通 [Excelファイル/33KB]
参考:国要綱等
国実施要綱
- 実施要綱(厚生労働省) [PDFファイル/358KB] ※令和8年1月21日一部改正
- 実施要綱(こども家庭庁) [PDFファイル/307KB] ※令和8年1月22日一部改正
- 国リーフレット [PDFファイル/184KB] ※令和8年3月2日追加
- 国Q&A(第1版) [PDFファイル/128KB] ※令和8年3月2日追加
お問い合わせ先
○事業全般に関すること
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
○交付申請等の手続に関すること
新潟県福祉保健部 障害福祉課 自立支援係
電話番号:025-280-5918
受付時間:8時30分~17時15分(土日除く)
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