本文
新潟県漁業調整規則に基づく採捕の禁止等について
漁業調整規則は、漁業法及び水産資源保護法に基づき、水産資源の保護及びその他の漁業調整を図り、漁業生産力を発展させることを目的に定められた規則です。内水面において、水産動植物の採捕に関する必要な事項や禁止区域が定められています。
【保護水面における採捕の禁止(規則第34条)】
次の表の左欄に掲げる保護水面の区域において、右欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。
保護水面の区域 | 水産動植物 |
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次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の三面川本流の区域 ア 新潟県村上市滝の前多岐神社鳥居側に建設した新潟県漁場基点第6号の位置 イ 三面川河口突堤最先端の位置 ウ 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置 |
さけ |
次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の三面川分流(種川)の区域 ア 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置 ウ 新潟県村上市村上字川原5548番地の308に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市村上字土居下5441番地に管理者が建設した標柱の位置 |
全ての魚種 |
次に掲げるア及びイを結ぶ線から上流の北ノ又川並びにその支川の区域 ア 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の20北ノ又川右岸に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の5北ノ又川左岸に管理者が建設した標柱の位置 |
全ての魚種 |
次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の滝矢川並びにその支川の区域 ア 新潟県村上市布部字関口1689番滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置 イ 新潟県村上市布部字堰場1175番滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置 ウ 新潟県村上市布部地内国有林145林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置 エ 新潟県村上市布部地内国有林149林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置 |
全ての魚種(友釣り漁法によるあゆを除く。) |
【漁具漁法の制限及び禁止(規則第35条)】
次の表の左欄に掲げる漁法により、右欄に掲げる区域において水産動植物を採捕してはならない。
漁法 | 禁止区域 |
---|---|
水中に電流を通じてする漁法 | 海面及び内水面 |
瀬干漁法 | 内水面 |
ごろかけ漁法(あゆごろかけ漁法を除く。) | 内水面 |
潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法 | 内水面 |
水中銃を使用する漁法 | 内水面 |
火光を利用する漁法 | 内水面 |
【禁止区域(規則第36条)】
次の河川の区域において、水産動植物を採捕してはならない。
なお、令和4年9月30日付の改正(令和4年新潟県規則第44号)により、えん堤などの構造物を基点とした表記から緯度経度を基点とした表記に変わりました。改正前の表記につきましては、各区域図に記載しております。
(県内の禁止区域一覧図はこちら [PDFファイル/249KB]をクリックしてください。)
禁止区域 | 区域図 |
---|---|
(1) 荒川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯38度6分34.1秒東経139度29分28.0秒の点 イ 北緯38度6分25.1秒東経139度29分20.8秒の点 ウ 北緯38度6分40.9秒東経139度29分16.3秒の点 エ 北緯38度6分31.5秒東経139度29分8.5秒の点 |
(1) 荒川 [PDFファイル/363KB] |
(2) 胎内川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯38度2分41.5秒東経139度28分11.9秒の点 イ 北緯38度2分43.4秒東経139度28分7.1秒の点 ウ 北緯38度2分58.8秒東経139度28分12.1秒の点 エ 北緯38度2分57.7秒東経139度28分6.3秒の点 |
(2) 胎内川 [PDFファイル/827KB] |
(3) 胎内川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯38度3分46.9秒東経139度27分17.8秒の点 イ 北緯38度3分44.7秒東経139度27分13.6秒の点 ウ 北緯38度3分56.7秒東経139度27分6.1秒の点 エ 北緯38度3分54.4秒東経139度27分4.7秒の点 |
(3) 胎内川 [PDFファイル/827KB] |
(4) 加治川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度52分33.1秒東経139度24分19.6秒の点 イ 北緯37度52分31.1秒東経139度24分16.6秒の点 ウ 北緯37度52分36.0秒東経139度24分14.5秒の点 エ 北緯37度52分33.5秒東経139度24分12.2秒の点 |
(4) 加治川 [PDFファイル/269KB] |
(5) 加治川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度53分6.0秒東経139度23分43.4秒の点 イ 北緯37度53分6.8秒東経139度23分40.0秒の点 ウ 北緯37度53分11.9秒東経139度23分46.2秒の点 エ 北緯37度53分13.1秒東経139度23分41.6秒の点 |
(5) 加治川 [PDFファイル/239KB] |
(6) 加治川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度58分3.8秒東経139度20分53.2秒の点 イ 北緯37度57分59.2秒東経139度20分46.3秒の点 ウ 北緯37度58分15.1秒東経139度20分41.7秒の点 エ 北緯37度58分11.1秒東経139度20分34.2秒の点 |
(6) 加治川 [PDFファイル/326KB] |
(7) 阿賀野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度42分1.9秒東経139度23分22.9秒の点 イ 北緯37度41分55.5秒東経139度23分31.6秒の点 ウ 北緯37度41分37.4秒東経139度23分8.5秒の点 エ 北緯37度41分34.9秒東経139度23分19.2秒の点 |
(7) 阿賀野川 [PDFファイル/1000KB] |
(8) 阿賀野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度41分47.1秒東経139度22分48.6秒の点 イ 北緯37度41分50.3秒東経139度22分42.1秒の点 ウ 北緯37度42分9.8秒東経139度22分49.9秒の点 エ 北緯37度42分4.8秒東経139度22分37.9秒の点 |
(8) 阿賀野川 [PDFファイル/1000KB] |
(9) 阿賀野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度42分32.9秒東経139度28分14.6秒の点 イ 北緯37度42分28.7秒東経139度28分24.4秒の点 ウ 北緯37度42分18.0秒東経139度28分41.2秒の点 エ 北緯37度42分22.0秒東経139度28分37.4秒の点 |
(9) 阿賀野川 [PDFファイル/364KB] |
(10) 阿賀野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度41分40.4秒東経139度34分6.3秒の点 イ 北緯37度41分33.6秒東経139度34分3.5秒の点 ウ 北緯37度42分14.7秒東経139度34分12.6秒の点 エ 北緯37度42分15.2秒東経139度34分5.5秒の点 |
(10) 阿賀野川 [PDFファイル/939KB] |
(11) 阿賀野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度44分18.6秒東経139度17分0.6秒の点 イ 北緯37度44分9.7秒東経139度17分2.8秒の点 ウ 北緯37度44分19.8秒東経139度16分49.9秒の点 エ 北緯37度44分7.4秒東経139度16分51.7秒の点 |
(11) 阿賀野川 [PDFファイル/350KB] |
(12) 信濃川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度53分42.7秒東経139度0分52.5秒の点 イ 北緯37度53分48.9秒東経139度0分43.8秒の点 ウ 北緯37度53分57.5秒東経139度1分2.3秒の点 エ 北緯37度54分1.5秒東経139度0分52.4秒の点 |
(12) 信濃川 [PDFファイル/348KB] |
(13) 信濃川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度36分19.6秒東経138度50分35.9秒の点 イ 北緯37度36分23.3秒東経138度50分30.8秒の点 ウ 北緯37度36分28.9秒東経138度50分46.9秒の点 エ 北緯37度36分33.0秒東経138度50分42.0秒の点 |
(13) 信濃川 [PDFファイル/317KB] |
(14) 信濃川 次に掲げるア、イ及びウの点を結んだ線によって囲まれた水面 ア 北緯37度17分47.0秒東経138度48分26.2秒の点 イ 北緯37度17分57.1秒東経138度48分28.4秒の点 ウ 北緯37度17分51.4秒東経138度48分20.9秒の点 |
(14) 信濃川 [PDFファイル/257KB] |
(15) 信濃川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度3分54.6秒東経138度41分45.1秒の点 イ 北緯37度4分8.3秒東経138度41分44.8秒の点 ウ 北緯37度3分50.4秒東経138度42分23.4秒の点 エ 北緯37度3分57.4秒東経138度42分22.8秒の点 |
(15) 信濃川 [PDFファイル/327KB] |
(16) 関屋分水路 次に掲げるア及びイの点を結んだ線から下流海に至る間の水面 ア 北緯37度54分24.4秒東経139度0分12.1秒の点 イ 北緯37度54分28.0秒東経139度0分21.8秒の点 |
(16) 関屋分水路 [PDFファイル/275KB] |
(17) 大河津分水路 次に掲げるア及びイの点を結んだ線から下流海に至る間の水面 ア 北緯37度39分48.5秒東経138度47分24.4秒の点 イ 北緯37度39分42.0秒東経138度47分20.0秒の点 |
(17) 大河津分水路 [PDFファイル/340KB] |
(18) 大河津分水路 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度36分7.1秒東経138度50分23.3秒の点 イ 北緯37度36分21.7秒東経138度49分53.3秒の点 ウ 北緯37度37分32.0秒東経138度50分8.4秒の点 エ 北緯37度37分22.7秒東経138度49分47.7秒の点 |
(18) 大河津分水路 [PDFファイル/517KB] |
(19) 五十嵐川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度32分26.9秒東経139度7分9.0秒の点 イ 北緯37度32分23.1秒東経139度7分6.9秒の点 ウ 北緯37度32分33.8秒東経139度6分46.8秒の点 エ 北緯37度32分31.2秒東経139度6分44.9秒の点 |
(19) 五十嵐川 [PDFファイル/832KB] |
(20) 魚野川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯36度56分59.9秒東経138度48分20.4秒の点 イ 北緯36度56分57.8秒東経138度48分12.9秒の点 ウ 北緯36度57分7.1秒東経138度48分11.8秒の点 エ 北緯36度57分6.1秒東経138度48分9.3秒の点 |
(20) 魚野川 [PDFファイル/317KB] |
(21) 破間川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度18分12.4秒東経139度0分20.5秒の点 イ 北緯37度18分8.4秒東経139度0分20.4秒の点 ウ 北緯37度18分10.6秒東経139度0分7.1秒の点 エ 北緯37度18分7.4秒東経139度0分8.2秒の点 |
(21) 破間川 [PDFファイル/272KB] |
(22) 黒又川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度20分20.0秒東経139度4分57.8秒の点 イ 北緯37度20分19.6秒東経139度4分50.6秒の点 ウ 北緯37度20分31.0秒東経139度4分48.7秒の点 エ 北緯37度20分29.8秒東経139度4分47.1秒の点 |
(22) 黒又川 [PDFファイル/834KB] |
(23) 平石川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度20分22.0秒東経139度5分44.6秒の点 イ 北緯37度20分18.3秒東経139度5分43.6秒の点 ウ 北緯37度20分21.5秒東経139度5分28.6秒の点 エ 北緯37度20分21.1秒東経139度5分24.1秒の点 |
(23) 平石川 [PDFファイル/280KB] |
(24) 早川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯37度1分58.9秒東経137度56分36.4秒の点 イ 北緯37度1分55.6秒東経137度56分35.3秒の点 ウ 北緯37度2分0.6秒東経137度56分26.8秒の点 エ 北緯37度1分56.4秒東経137度56分27.3秒の点 |
(24) 早川 [PDFファイル/243KB] |
(25) 姫川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯36度56分21.7秒東経137度51分36.6秒の点 イ 北緯36度56分18.7秒東経137度51分34.2秒の点 ウ 北緯36度56分25.7秒東経137度51分26.4秒の点 エ 北緯36度56分20.4秒東経137度51分27.5秒の点 |
(25) 姫川 [PDFファイル/279KB] |
(26) 姫川 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面 ア 北緯36度53分33.1秒東経137度51分50.8秒の点 イ 北緯36度53分36.7秒東経137度51分44.6秒の点 ウ 北緯36度53分45.5秒東経137度51分57.2秒の点 エ 北緯36度53分49.4秒東経137度51分53.9秒の点 |
(26) 姫川 [PDFファイル/407KB] |
【魚種ごとの採捕の禁止期間・全長等の制限(規則第37条)】
次の表の左欄に掲げる魚種は、中欄に掲げる期間は、採捕してはならない。また、右欄に掲げる全長以下の個体は周年採捕してはならない。
(※内水面に関する事項に限ります。)
魚種 | (1) 採捕の禁止期間 | (2) 全長等の制限 |
---|---|---|
あゆ | 1月1日から6月15日まで | なし |
10月1日から同月7日まで | ||
いわな | 10月1日から翌年2月末日まで | 15センチメートル以下は周年禁止 |
うなぎ | ー | 25センチメートル以下は周年禁止 |
かじか | 4月11日から同月20日まで | なし |
さくらます | 9月10日から11月30日まで | なし |
さけ | 周年 | なし |
やまめ(内水面に生息するさくらますのうち、第33条第1項第9号に掲げるさくらます以外のものをいう。以下、同じ。) | 10月1日から翌年2月末日まで | 15センチメートル以下は周年禁止 |
・いわな、かじか、さくらます、さけ又はやまめが産んだ卵の採捕は禁止です。
・上記の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品の、所持又は販売は禁止です。
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