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クロマグロの資源管理について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060101 更新日:2024年11月14日更新

1 背景

近年、太平洋クロマグロの資源状況が悪化していることから、水産庁の指導のもと、本県を含む全国の漁業者が太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいます。
平成30年7月からは、自主管理からTAC管理※に移行し、より厳しい資源管理に取り組んでいます。
※TAC管理:魚種毎に年間の漁獲可能量を定め、水産資源の適切な保存・管理を行うための管理手法

2 本県におけるくろまぐろ資源管理について

 令和6年4月から令和7年3月までの期間(令和6管理年度)、下記のとおりくろまぐろのTAC管理を実施しています。

本県におけるくろまぐろ(小型魚)の漁獲可能量の内訳(単位:トン)

新潟県くろまぐろ(小型魚)漁業の漁獲可能量(1)

管理委員会     留保枠(2)

県留保枠(3) 本県全体の漁獲可能量  (1)+(2)+(3) 備考
61.180 2.576 0.644 64.400 当初配分(令和6年4月1日)
77.880 2.576 0.644 81.100 追加配分(令和6年5月31日)
83.980 2.576 0.644 87.200 県外融通(令和6年7月11日)
120.980 2.576 0.644 124.200 県外融通(令和6年8月30日)
124.180 2.576 0.644 127.400 県外融通(令和6年9月30日)
125.980 2.576 0.644 129.200 県外融通(令和6年10月30日)

本県におけるくろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の内訳(単位:トン)

新潟県くろまぐろ(大型魚)漁業の漁獲可能量(1) 管理委員会     留保枠(2) 県留保枠(3) 本県全体の漁獲可能量   (1)+(2)+(3) 備考
92.625 3.900 0.975 97.500 当初配分(令和6年4月1日)
113.925 3.900 0.975 118.800 追加配分(令和6年5月31日)
107.825 3.900 0.975 112.700 県外融通(令和6年7月11日)
70.825 3.900 0.975 75.700 県外融通(令和6年8月30日)
67.625 3.900 0.975 72.500 県外融通(令和6年9月30日)
65.825 3.900 0.975 70.700 県外融通(令和6年10月30日)
 新潟県資源管理方針では、本県におけるくろまぐろの管理手法を規定しています。

3 くろまぐろの漁獲状況

令和6管理年度のくろまぐろの漁獲状況(10月末時点)は以下のとおりです。
 
漁獲量
(トン)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計    漁獲上限 消化率

小型魚

(30kg未満)

5.3 28.3 21.6 2.9 0.4 0.1 0.2           58.8

129.2

(3.2)

45.5%

大型魚

(30kg以上)

0.2 0.4 22.8 13.1 1.2 0.0 1.0           38.7

70.7

(4.9)

54.7%

※ 漁獲量は、小数点第2位を四捨五入した数量になります。

※ 漁獲上限の()内に示す数量は、新潟県くろまぐろ資源管理委員会及び県が留保する数量になります。

【参考】令和5管理年度(令和5年4月から令和6年3月)のくろまぐろ漁獲実績
 

漁獲量
(トン)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

知事管理漁獲可能量(3月末)

消化率

小型魚

(30kg未満)

12.5 6.2 7.4 4.9 1.5 0.1 0.4 0.7 4.7 16.2 17.7 9.8

82.2

120.7

(3.2)

68.1%

大型魚

(30kg以上)

0.9 2.1 10.2 9.4 0.3 0.8 1.4 0.0 1.6 0.6 0.8 2.0 30.3

45.0

(4.9)

67.3%

※ 漁獲量は、小数点第2位を四捨五入した数量になります。

※ 漁獲上限の()内に示す数量は、県が留保する数量になります。

 

4 くろまぐろ資源管理協定

 本県におけるくろまぐろの資源管理を適正に行うため、漁業者間で「新潟県におけるくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する資源管理協定」を締結しています。
 本協定では、大型定置及び漁業協同組合毎に漁獲枠を設定する個別割当管理を実施し、本県のくろまぐろの漁獲可能量の遵守に努めています。

5 遊漁者におけるくろまぐろの取扱いについて

水産庁の方針に合わせ、遊漁者・遊漁船業者の皆様にも同じ海域で操業する漁業者の取組に歩調を合わせていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。また、漁業者に対して警報等を発出した場合には、漁業者に合わせた対応をお願いします。

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