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海区漁場計画について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0626898 更新日:2023年12月26日更新

漁業法第62条に基づく海区漁場計画

海区漁場計画とは

 漁業法(昭和24年法律第247号。)に基づき海面の総合的な利用を図り、漁業生産力を発展させるため、県は漁業権の免許を与える前提として、「漁場の位置及び区域」、「漁業種類」、「漁業時期」、「関係地区」等の事項を定めた海区漁場計画を策定します。
 海区漁場計画は、漁業権の種類(「共同漁業権」、「区画漁業権」、「定置漁業権」)に合せて定められています。
 なお、海区漁場計画は5年毎に定めることが規定されており、現在の漁場計画は令和5年9月1日から令和10年8月31日までの計画となっています。

策定した海区漁場計画

 本県では2つの海区があり、越後側と佐渡側それぞれ海区漁場計画が策定されています。

 【策定した海区漁場計画は以下のとおり】

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