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内水面における知事許可漁業について
漁業法及び都道府県漁業調整規則の規定により、漁業を営もうとする者は、漁業の種類により農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
※漁業協同組合の組合員が当該漁協の持つ共同漁業権に基づき漁業を営む場合を除く。
1 知事許可漁業について
2 許可申請について
・漁業ごと及び船舶ごとの許可に係る申請は、従前の許可の有効期間満了の3~1ヶ月前までに行わなければいけません。
・新規で許可を申請する場合は、知事が公示する申請期間内に申請書類を提出する必要があります。
3 許可申請期間
・小型機船底びき網漁業(手繰第3種漁業のしじみ貝けたびき網漁業)の許可又は起業の認可を申請すべき期間について
4 参考
・令和6年知事許可漁業許可方針(しじみ貝けたびき網漁業) [PDFファイル/334KB]
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