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「しろうお」の採捕(しろうお漁)に当たっての留意点をお知らせします。
「しろうお漁」は以下の点に留意し、ルールを守って行いましょう。
(1) 採捕に使用する漁具又は漁法により、知事の許可が必要な場合があります。
(新潟県漁業調整規則(令和2年11月26日新潟県規則第59号。以下「規則」という。)第33条第1項の規定による)
具体的には、四手網やふくろ網などは許可なく使用できません。
(新潟県漁業調整規則(令和2年11月26日新潟県規則第59号。以下「規則」という。)第33条第1項の規定による)
具体的には、四手網やふくろ網などは許可なく使用できません。
(2) 河川を遮断する方法で採捕を行う場合には、川幅の5分の1以上の魚道を確保してください。
(規則第39条第1項の規定による)
(規則第39条第1項の規定による)
(3) 1月1日から6月15日の間は、「あゆ」の採捕が禁止されています。
(規則第37条第1項の規定による)
「しろうお」と一緒に混獲される小魚は「あゆ」である場合があるのでご注意ください。
(規則第37条第1項の規定による)
「しろうお」と一緒に混獲される小魚は「あゆ」である場合があるのでご注意ください。
上記各規定に違反すると規則第55条第1項第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処される場合があります(併科あり)。
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