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陸上養殖業の届出制について
陸上養殖業が届出制になります(令和5年4月1日から)
陸上養殖の届出制について
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることもありますので、ご注意ください。
届出制の対象となる陸上養殖業
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用しているもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる
・種苗生産
・マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖等
届出書の提出
■提出期限
〇 既に陸上養殖業を営んでいる方・・・・令和5年4月1日から同年6月30日まで
〇 新たに陸上養殖を営もうとする方・・・・養殖を開始する日の1か月前まで
■提出様式(2部作成しご提出ください)
(1)陸上養殖を開始するとき
(別記様式1)届出養殖業の開始届出書 [Excelファイル/21KB]
(2)届出事項に変更が生じたとき(提出時期:変更が生じたときに遅滞なく)
(別記様式2)届出養殖業の届出事項の変更届出書 [Excelファイル/19KB]
(3)陸上養殖を廃止するとき(提出時期:事業を廃止したときに遅滞なく)
(別記様式3)届出養殖業の廃止届出書 [Excelファイル/18KB]
(4)陸上養殖を承継するとき(提出時期:承継の日から30日以内)
(別記様式4)届出養殖業の相続人等の特例に関する届出書 [Excelファイル/16KB]
※記載例を参考にしてご記載ください
実績報告書の提出
■提出時期
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
※現に陸上養殖を営まれている方は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績を令和6年4月30日までに提出してください。
■実績報告書様式
(別記様式5)陸上養殖業の実績報告書 [Excelファイル/29KB]
※2部作成しご提出ください。
届出窓口
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号: 025-280-5312(直通)
Fax番号: 025-283-0361
E-mail: ngt060060@pref.niigata.lg.jp
郵送又はE-mailにより提出してください(押印不要)
Q&A等
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