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収入証紙廃止後の遊漁船登録申請手数料の納付方法について
収入証紙廃止後の遊漁船業登録申請におけるの新たな納付方法について
令和6年8月末をもって新潟県収入証紙の販売が終了するので、これまで収入証紙で納付いただいていた下記申請手数料について、キャッシュレス決済等、新たな方法で納付くださるようお願いします。
<対応する申請手続き>
・遊漁船業登録申請(新規):20,000円
・遊漁船業登録申請(更新):16,000円
<新たな納付方法>
1. 電子申請システムにおける電子納付
電子申請システムにてキャッシュレス決済で手数料を電子納付いただけます。
- クレジットカード(Visa、JCB ほか)
- ペイジー
→ 電子申請システムは、こちらのページをご確認ください。<外部リンク>
2. 窓口におけるPOSレジを利用したキャッシュレス決済
窓口にてキャッシュレス決済で手数料を納付いただけます。
- クレジットカード(Visa、JCB ほか)
- 電子マネー(nanaco、Suica ほか)
- 二次元コード決裁(PayPay、楽天Pay ほか)
→ キャッシュレス決済で利用可能な決裁ブランドは、こちらのページをご確認ください。
3. 納付書による銀行窓口における支払い
担当窓口で発行する「納付書」を金融機関窓口にお持ちいただいて、現金納付することができます。
ご利用を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ先までご相談ください。
→ 納付書の利用可能な金融機関については、こちらのページをご確認ください。
その他
※ 県収入証紙は令和6年度に順次、販売・使用が廃止されます。
販売廃止:令和6年8月末
使用廃止:令和7年3月末