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新潟県政府調達苦情検討委員会設置要綱
要綱の趣旨
県の機関が行う調達のうち、政府調達に関する協定、政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案を行うため新潟県政府調達苦情委員会を設置するものです。
要綱の本文
新潟県政府調達苦情検討委員会設置要綱
目的
第1条 県の機関が行う調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続(平成11年6月新潟県告示第1221号)に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、新潟県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会の構成等
第2条 委員会の定数は、5人とする。
2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期については、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
守秘義務
第3条 知事は、委嘱の際委員に職務上知り得た秘密を漏らさないことを誓約させることとする。
委員長
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
委員会の開催
第5条 委員長は、委員会を招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。
会議の議決
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
議事録
第7条 委員会においては、議事録を作成する。
委員会の庶務
第8条 委員会の庶務は、出納局管理課が処理する。
雑則
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。