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新潟県物品等入札監視委員会設置要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005306 更新日:2007年3月15日更新

要綱の趣旨

 県の機関が行う調達のうち、物品等の契約に係る入札及び契約手続等について、透明性の確保と公正な競争の一層の促進を図るために新潟県物品等入札監視委員会を設置するものです。

要綱の本文

新潟県物品等入札監視委員会設置要綱

第1 趣旨

 この要綱は、新潟県が調達する物品等の契約(県が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計業務以外の契約をいう。以下「県発注契約」という。)に係る入札及び契約手続等の透明性の確保と公正な競争の一層の促進を図るために設置する新潟県物品等入札監視委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 委員会の役割

  1. あらかじめ委員会が抽出した県発注契約に関して、一般競争入札及び公募型指名競争入札における参加資格の設定の経緯及び理由、指名競争入札における指名の経緯及び理由、随意契約の方式により発注した経緯及び理由等について意見を述べること。
  2. 県発注契約の入札及び契約手続等について意見を述べること。

第3 組織及び委員

  1. 委員会は、委員5人で組織する。
  2. 委員は、地方公共団体の契約等に関する学識経験等を有し、人格及び識見等に優れた者のうちから、知事が委嘱する。
  3. 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 委員が欠けたときは、2の定めを準用し、速やかにこれに代わる委員を充てる。この場合において、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 委員会には、委員の互選により定める委員長を置く。
  6. 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
  7. 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第4 会議

 委員会の会議は、知事がこれを招集する。

第5 会議における対象契約の抽出の委任

 委員会は、第2の1に定める県発注契約の抽出について、委員長を除いた五十音順の輪番制により抽出委員を指名のうえ、同委員に対してこれを委任する。

第6 委員の除斥

 委員は、第2の1に定める事項に係る会議に関して、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事案については、これに加わることはできない。

第7 守秘義務

 委員は、第2に定める役割を果たすうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

第8 事務局

 委員会の庶務は、出納局管理課において処理する。

第9 補則

 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成19年1月15日)

第1 施行期日

 この要綱は、平成19年1月15日から施行する。

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