本文
新潟県公金管理方針
新潟県では、県の公金が県民の財産であることを踏まえ、公金を確実かつ有利な方法により管理するために、以下の「新潟県公金管理方針」を定めています。
新潟県公金管理方針
平成25年4月1日
平成27年4月1日
平成29年4月1日
令和2年4月1日
令和2年10月1日
1 目的
本方針は、県の公金が県民の財産であることを踏まえ、公金を確実かつ有利な方法により管理するために必要な事項を定めるものとする。
2 定義
本方針における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- 「管理」とは、公金を「保管」又は「運用」することをいう。
- 「保管」とは、公金を決済用預金で金融機関に預金することをいう。
- 「運用」とは、公金を決済用預金以外で金融機関に預金すること及び有価証券を購入することをいい、内部資金の繰替運用等は含まないものとする。
3 担当職員の責務
公金管理に当たる職員は、「善良な管理者の注意義務」に従い、その職責を果たさなければならない。
4 対象範囲
本方針は、以下に属する資金について適用する。
- 歳計現金(歳入歳出外現金を含む)
- 基金
- 制度融資預託金
- 企業会計資金(電気事業会計、工業用水道事業会計、工業用地造成事業会計、
新潟東港臨海用地造成事業会計、病院事業会計、基幹病院事業会計、流域下水道事業会計)
5 公金管理の基本原則
公金は、次の基本原則にのっとり、各資金の性質に応じて管理するものとする。
(1) 安全性の確保
公金に損失が生じることがないよう、安全な金融商品により管理することを最優先とするとともに、預金については金融機関の健全性に十分留意する。
(2) 流動性の確保
支払準備や取崩しに支障を来さないよう十分な流動性の確保に努める。
(3) 有利性の確保
安全性及び流動性の確保を図ることを前提とした上で、可能な限り有理な管理を行う。
6 公金の管理方法等
(1) 保管及び運用の原則
選択した金融商品は、原則として満期到来日まで保有する。
ただし、流動性の確保等のため、やむを得ない場合には、預金の解約又は債券等の売却ができるものとする。
(2) 保管又は運用する金融商品
支払準備資金及び制度融資預託金は、決済用預金で保管する。
運用する金融商品及び預金先金融機関(預金の場合)の選択対象は、原則として下表のとおりとし、各資金の性質に応じ、運用金額、運用期間及び金融情勢等を踏まえた上で決定する。
区分 | 金融商品 | 預金先金融機関 | 歳計現金 (歳入歳出外現金を含む) |
基金 | 制度融資預託金 | 企業会計資金 | ||||
保管 | 預金で管理する場合 | 支払準備の場合 | 決済用預金 | 普通預金 | 制限なし (全額保護のため) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
当座預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
別段預金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
運用 | 短期(1年以内) | 有利性を追求する場合 | 大口定期預金 | 次の基準を満たす金融機関を選択する。 (1)自己資本比率、不良債権比率、経常利益等の経営指標等から総合的に判断し、経営状況が健全である「安全な」金融機関 (2)県の預金債権との相殺が可能な「証書借入れの方法による県債」を保有している金融機関 |
○ | ○ | - | ○ | ||
譲渡性預金 | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
外貨預金 (満期日の為替予約付) |
○ | ○ | - | ○ | ||||||
スーパー定期預金 | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
通知預金 | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
普通預金(付利) | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
債券で運用する場合 | 国債等 | 国庫短期証券 | ○ | ○ | - | ○ | ||||
中・長期(1年超) | 国債 | - | ○ | - | ○ | |||||
政府保証債 | - | ○ | - | ○ | ||||||
地方債 | - | ○ | - | ○ | ||||||
地方公共団体金融機構債 | - | ○ | - | ○ | ||||||
財投機関債 | - | ○ | - | ○ |
7 預金の保全
(1) 安全な金融機関の選択
ア 出納局は、金融機関の経営状況等を把握するため、金融機関のディスクロージャー誌や格付機関の格付等の情報収集を行う。
イ 出納局は、上記アで収集した情報をもとに次の経営指標を主としてデータベース化を図る。
(ア) 健全性:自己資本比率、不良債権比率、業種別貸出金比率、保全率
(イ) 収益性:業務純益、経常利益、当期利益
(ウ) 流動性:預金量の推移
ウ 出納局は、収集した経営情報により、同種・同規模の金融機関において「他行比較」を行うとともに、同一金融機関の「時系列比較」を行うなどの分析・評価を行う。
エ 公金を運用する課は、出納局が行う経営分析結果をもとに、公金の預金先として「安全な金融機関」を選択する。
(2) 預金債権の保全方法
ア 歳計現金(歳入歳出外現金を含む。)、企業会計資金の支払準備口座及び制度融資預託金は、原則として全額保護措置のある決済用預金により保全する。
イ 預金保険法等で保護措置の対象とされていない預金は、次の借入金債務との相殺により保全する。
(ア) 証書借入の方法による県債
(イ) 一時借入金
ウ 借入金債務額の確保
預金を相殺により保全するため、「証書借入の方法による県債」額の確保を図る。
エ 預金債権額及び借入金債務額の把握
全ての預金は、名寄せにより一つの債権と見なされることから、出納局において、県全体の預金債権額及び借入金債務額を金融機関別に把握しておく。
(3) 預金先金融機関の経営状況等に応じた対応
預金先金融機関の破綻が懸念される場合又は金融機関が破綻した場合の対応については、別に定める。
8 公金運用計画の策定と運用実績の公表
(1) 公金運用計画の策定
公金を運用する課は、毎年度、当該年度の具体的な資金の状況、運用金額、運用期間、運用する金融商品並びに運用対象先等を内容とする「公金運用計画」を策定するものとする。
(2) 公金運用実績の公表
公金の運用実績を年度終了後に取りまとめ、県民に公表するものとする。
9 公金管理課長会議の設置
公金に関する次の事項を検討するため、「公金管理課長会議」を設置し、必要に応じて開催する。
ア 「新潟県公金管理方針」の見直し
イ 緊急時における具体的な対応策の策定
ウ その他、公金の管理に関する必要な事項
10 方針の見直し
本方針は、必要に応じその内容を見直すものとする。
11 その他
本方針に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行期日) この方針は、平成25年4月1日から施行する。
附則(施行期日) この方針は、平成27年4月1日から施行する。
附則(施行期日) この方針は、平成29年4月1日から施行する。
附則(施行期日) この方針は、令和2年4月1日から施行する。
附則(施行期日) この方針は、令和2年10月1日から施行する。
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