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契約・支出情報公表【解説】
公表方法
- このページでは「普通会計」の公表情報について解説しています。公表区分ごとに取扱いが異なる場合がありますので御留意願います。
- 新潟県が定める「契約・支出情報公表実施要綱」に基づき、財務会計システムにより処理されたデータを、契約情報及び支出情報として公表します。
- 契約情報及び支出情報を、相手方ごと及び歳出科目(節・細節)ごとに公表します。
- 給料や職員手当等の支出情報については月ごとの総額を公表します。
- 契約日又は支払日の翌々月から翌会計年度の末日までを公表期間とします。
- 情報公表にあたっては新潟県個人情報保護条例が適用されます。
- 契約・支出情報の公表制度は、新潟県が自ら積極的に契約及び支出に関する情報を公表するものであり、情報公開条例に基づいて情報公開請求を受けて公開しているものではありません。
公表項目
項目 | 契約 | 支出 | 説明 |
---|---|---|---|
会計年度 | ● | ● | □毎年4月1日~翌年3月31日が1会計年度となります。 |
会計名 | ● | ● | □地方自治法に基づき一般会計と特別会計に区分されます。 |
部局名 | ● | ● | □契約や支出の会計処理を行った課(本庁)や事務所等(地域機関)が属する部局です。 |
所属名 | ● | ● | □契約や支出の会計処理を行った課(本庁)や事務所等(地域機関)です。 |
契約日 | ● | - | □新潟県が相手方と契約を締結した日です。 □複数年度にまたがる契約については、契約初年度に情報を公表します。ただし、複数の相手方がいる場合や、複数の節(細節)で予算執行しているものについては、各年度にそれぞれの情報を公表します。 □システムの都合上、契約額を変更せずに履行期限を変更した場合、変更契約日が表示されることがあります。 |
支払日 | - | ● | □新潟県が相手方に支払を行った日です。 |
変更契約日 | ● | - | □当初の契約に変更があった場合における、変更契約を締結した日です。 □システムの都合上、契約額を変更せずに履行期限を変更した場合、変更契約日が表示されないことがあります。 □システムの都合上、複数の相手方との契約を一括処理している場合、相手方のうち最新の変更契約を行った相手方の変更契約日が他の相手方にも表示されることがあります。 |
節(細節) | ● | ● | □契約又は支出の予算上の歳出科目として、会計処理上の区分である「節(細節)」を表示します。 |
契約内容(件名) | ● | - | □契約の内容又は件名です。 |
支払内容(件名) | - | ● | □支出の内容又は件名です。 □統一的に内容を表示するために、会計処理上の区分である「経費区分」を表示している場合があります。 |
相手方 | ● | ● | □支出情報における相手方は、支出の根拠となっている契約の相手方を表示しています。そのため、受領代理や債権譲渡等に基づいて支払が行われている場合には、表示されている相手方と実際の支払先相手方が異なる場合があります。 □個人情報保護の観点から、個人又は個人事業主が相手方である場合は、相手方の氏名(名称)は表示しません。ただし、公務で支払われる旅費の支払先である県職員の氏名は表示します。 |
契約金額 | ● | - | □変更前の当初契約金額です。 □同一の契約であっても、複数の相手方、複数の節(細節)、及び複数の所属で分割して予算執行しているものについては、それぞれの金額を表示します。 |
変更後契約金額 | ● | - | □変更後の契約金額です。 |
支払金額 | - | ● | □相手方に支払った金額です。 □同一の契約であっても、複数の相手方がいる場合や、複数の節(細節)で予算執行しているものについては、それぞれの金額を表示します。 □返納があった場合は、これを差し引いた金額を表示します。 |
契約方法 | ● | - | □地方自治法で定められている「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」を表示します。 ○一般競争入札…公告によって不特定多数の者を参加させ、入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間で契約を締結する契約方式です。 ○指名競争入札…・資力、信用その他について、一定の資格を有する特定多数の競争参加者を選び、入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供した者との間で契約を締結する契約方式です。 ○随意契約…・任意に特定の者を選んで契約を締結する契約方式です。競争入札を原則とする契約方法の例外として、法令で定められた一定の要件に該当する場合にこの方法による契約が認められます。 □地方自治法施行令で一定金額以下の契約は随意契約で行うことが認められていますが、契約情報の公表では金額以外の理由で契約を締結した随意契約を公表対象としています。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号までに該当するもの)ただし支出情報については、全ての情報を公表対象としています。 |
履行期限 | ● | - | □契約で定められている債務の履行期限です。 |
一定金額を超える随意契約の契約理由 | ● | - | |
□地方自治法施行令第167条の2第1項第1号等により、一定の金額以内で随意契約を行うことができることが定められていますが、この金額を超えて随意契約を締結した場合には、その契約理由を表示します。 □統一的に内容を表示するために、パターン化した内容を表示します。 |
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決議番号 | ● | ● | □契約や支出の際に、会計処理上作成している決議書に付番される整理番号です。 □所属ごとに、この番号によって契約案件や支出案件が特定されます。 |
□次の支出情報については、月ごとの支出金額の総額を公表します。
○報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金
□公表項目の「節(細節)」及び一部支出情報の件名で使用している「経費区分」の意味については、次のファイルを御覧ください。
非公表とする情報
積極的な公表に努めていますが、次に該当する情報は公表することに支障があるため、「契約・支出情報公表実施要綱」により非公表としています。
- 法令若しくは条例の規定により公にすることができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により公にすることができない情報
- 個人(事業を営む個人並びに法人及び団体の代表者を含む。)に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、県職員の公務のための旅費に関する情報を除く。
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると所属長等が認めることにつき相当の理由がある情報
- 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
- 事実と異なる情報であって、その原因が公表書の編集方法(財務会計システムの仕組み等)に起因するもの。
その他
次に掲げる事項は、財務会計システムの仕組みにより、以下のように表示されます。
- 契約等が一つでも、執行所属(課・事務所)や支出科目が複数に分かれて支出する場合は、複数行に分かれて表示されます。なお、同じ決議番号で、支払い相手方も同一で複数行に分かれて表示されている場合は、金額欄を合計した額が、相手方への実際の支払額となります。
- 公共事業の工事や委託の契約情報のうち、前年度以前に契約し、今年度の4月1日に契約金額の変更があったものは、契約年月日は今年度の4月1日が、契約金額は変更後の総契約額がそれぞれ表示されます。
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