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電子契約の導入に関するQ&A
電子契約サービスに関するQ&Aを掲載いたします。
1 電子契約サービスの対象について
電子契約の対象はどういった契約でしょうか?
書面で行うことが法令等で規定されている契約を除き、県の全て契約が対象となります。
出先機関(地域振興局、学校関係等)の契約も電子契約の対象となりますか?
書面で行うことが法令等で規定されている契約を除き、県の全て契約が対象となります。
請書についても電子契約サービスを利用できますか?
請書は利用対象外となります。
2 電子契約利用同意書について
電子契約利用同意書に記入するメールアドレスは、新潟県の電子入札システムに登録しているメールアドレスと異なるものでもよいでしょうか?
お見込みのとおり、異なるメールアドレスであっても特に問題ありません。
電子契約利用同意書の提出タイミングは、落札決定後、県のご担当者様からご連絡をいただいてからでよいでしょうか?
電子契約利用同意書提出のタイミングについてはお見込みのとおりです。一連の流れについては以下のファイルをご確認ください。
電子契約利用同意書の代表職氏名と担当者名は別で記入しなければいけないのでしょうか?
代表者と担当者が同じである場合は、担当者欄には「同上」など記載いただくことでも構いません。
電子契約利用同意書は、契約案件ごとに提出が必要なのでしょうか?
お見込みのとおりです。
なお、電子契約利用同意書を提出した後に確認者が退職した等、変更があった場合には、速やかに県の担当者へご連絡ください。
3 電子契約サービスの利用について
アクセスコードは電話等となっていますが、メールで報告することはできないのでしょうか?
万一、県の担当者が電子契約サービスに第三者のメールアドレスを誤入力し、また、アクセスコードも同じメールアドレスに送信した場合、第三者により契約が締結されてしまう恐れがあるため、アクセスコードの伝達は、原則として電子メール以外の通信手段で行うことになります。
電子契約利用同意書の提出時及び電子契約のアクセスコード連絡時に県と電話連絡を行うのでしょうか?
県の担当部署が「事前に事業者とアクセスコードを取り決めておく」あるいは「電子契約の利用確認時にお伝えする」などの工夫をすれば、連絡は1回で済む場合もあります。
なお、県からの連絡方法について統一ルールはありませんので、事前にご要望をお伝えください。
パソコン複数台で同じメールアドレスを使用している場合、毎回同一のパソコンでの同意が必要でしょうか?
メールアドレスが共通であれば、インターネットに接続している他のパソコンでも同意は可能です。
4 その他
契約は全て電子契約となるのでしょうか?
電子契約にするか、書面契約にするかはあくまで受注者様のご判断となります。
過去の契約書更新についても、電子契約に置き換わるのでしょうか?
当初契約を書面により締結したもので、令和5年10月1日以降に変更や更新を行うものについても電子契約の対象となります。
なお電子契約にするか、書面契約にするかはあくまで受注者様のご判断となります。
署名する前に契約内容の間違いに気付いた場合はどういう処理をするのでしょうか?
契約書の内容に問題があり同意できない場合は、画面上の「同意せずに却下する」ボタンを押し、却下理由を入力していただくことで、その内容が県の担当者へ電子メールにより伝わります。その後、修正後の内容で再度電子契約の手続きを行うことになります。
請負業務内で各種関係機関に契約書の写しの提出が必要な場合、PDFファイルを印刷し、提出することを想定していますが、PDFファイルを印刷したものは有効なものと言えるでしょうか?
電子契約書は、電子署名が施された電子データが原本となり、プリントアウトした紙に法的効力はありません。よって印刷した紙は、あくまで参考資料のような位置付けとなります。
企業体の場合において、JV協定書の中で代表者に対し契約手続きの権限を委譲していれば、確認手続きは代表者のみでよいのでしょうか?
共同企業体の場合、代表構成員のみに電子契約利用同意書を作成していただきますが、「確認者」欄には全ての構成員の代表者を記入(設定)していただく必要があります。これにより電子契約書には全ての法人の代表者の電子署名が付与されます。
なお、JV版の「電子契約利用同意書」様式については、以下の電子契約利用同意書をメールにてご提出をお願いします。
電子契約利用同意書(JV用) [Wordファイル/23KB]
契約保証金に関する手続きは電子契約の機能で対応するのでしょうか?
電子契約サービスにより契約保証金の手続きを行うことはできません。
なお、県における建設工事等の契約に係る契約保証及び前払金保証等につきましては、以下のリンクをご参照ください。
契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子対応について(土木部監理課リンクページ)
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