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台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行について
台湾は、平成27年5月15日付けで日本産食品に対する輸入規制を強化し、日本からの輸出の際に産地証明書等の提出を義務づけました。
このため、新潟県では「台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領」を定め産地証明書を発行することとしましたので、お知らせします。
1 産地証明書発行の対象となる食品
- 新潟県が原産地の農林産物
- 新潟県の沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物
- 新潟県において最終的に加工された食品(酒類を除く)
2 証明書申請手続き
「台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領」をご覧のうえ、所定の申請書と添付書類により、食品・流通課に申請願います。
台湾向け輸出食品に関する産地証明書発行要領 [PDFファイル/160KB]
3 関連書類
- 台湾向け食品輸出に関する産地証明書発行申請書 別記様式1 [Wordファイル/26KB]
- 産地証明書申請書別表[Wordファイル/22KB]
- 輸出証明書(英語表記により必要事項を記入したもの)別記様式2[Wordファイル/56KB]
- 証明書(別記様式2)記載例[Wordファイル/63KB]
4 提出・問い合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
販売戦略班(新潟米担当)
電話: 025-280-5306(直通)
Fax: 025-280-5548
メール: ngt060040@pref.niigata.lg.jp
5 留意事項
- 証明書の発行申請にあたっては、期間にゆとりをもって申請してください。また、申請前に必ず、新潟県食品・流通課にご相談下さい。
- 証明書の郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を提出してください。
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