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農産物検査法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060573 更新日:2024年8月28日更新

農産物検査に関する事務・権限の移譲について

 平成28年4月1日から、農産物検査法に係る事務・権限が国から県に移譲されました。
 農産物検査法(昭和26年法律第144号)で義務付けされている下記事項の提出先は、これまでの北陸農政局から新潟県農林水産部食品・流通課となりました。
 なお、県域を越えて検査を行う検査登録機関(広域登録検査機関)については、引き続き国の所管となります。

  1. 地域登録検査機関の登録、登録の更新、変更登録及び登録事項の変更に関する書類
  2. 農産物検査の検査結果報告書(平成28年4月検査分から)
  3. 業務規程の変更に関する書類

農産物検査に関する各種手続きについて

 

 <新潟県収入証紙の廃止について>

 農産物検査の各種手続きにあたっては、新潟県収入証紙で手数料を納付いただいておりますが、令和6年8月末をもって証紙の販売を廃止しました。購入済みの証紙は令和7年3月31日(必着)までは手数料の納付にご利用いただけます。
 収入証紙廃止後は、パソコンやスマートフォンから電子申請システムを利用して、クレジットカードやPay-easy(ペイジー)によるキャッシュレス決済で納付いただくことになります。詳細については担当までお問い合わせください。

 収入証紙廃止チラシ [PDFファイル/862KB]

 

関連情報(農林水産省ホームページ)

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