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精神障害者職業訓練コーディネート事業の業務委託(公募型プロポーザル 参加資格審査申請書提出期限 2月25日)三条テクノスクール このプロポーザルは終了しています
精神障害者等の職業訓練をコーデイネートする企業等を募集します
就職を希望する精神障害者等の受講ニーズや個々の状況を把握し、当該障害者に最も効果的な職業訓練の受講を促すために、実践能力習得訓練コース(事業所を訓練実施場所として活用する公共職業訓練制度の一種)の受託企業の開拓や訓練計画作成から実施まで一貫して支援することにより、精神障害者等の就職を促進することを目的とします。
1 業務内容
(1)主な業務内容
三条テクノスクールの管轄地域(三条、長岡、小千谷、小出、十日町、南魚沼の各公共職業安定所がそれぞれ管轄する市町村)で精神障害者等である対象者を、事業所を訓練実施場所として活用する公共職業訓練(以下、委託訓練という)の受講に結びつけ、就職に向けた支援を行います。
(2)委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(3)見積限度額
3,588,000円(消費税及び地方消費税を含む)
三条テクノスクールの管轄地域(三条、長岡、小千谷、小出、十日町、南魚沼の各公共職業安定所がそれぞれ管轄する市町村)で精神障害者等である対象者を、事業所を訓練実施場所として活用する公共職業訓練(以下、委託訓練という)の受講に結びつけ、就職に向けた支援を行います。
(2)委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(3)見積限度額
3,588,000円(消費税及び地方消費税を含む)
2 成果目標
・マッチングによる職業訓練の受講者10人(訓練開始は令和8年1月20日を最終とする)。
3 参加資格
次の掲げる条件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること
(2) 新潟県内に本社、支社等の事業所を有する法人であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること。
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 原則として法人格を有し、概ね1年以上安定した運営実績があり、本事業の実施に支障がないと認められること。
(6) 本事業を適正かつ円滑に実施するために、必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有すること。
(7) 本事業の財政処理が、他の事業と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等委託訓練事業の収支の状況を明らかにする書類を整備すること。その管理が確実に行われること。
(8) 本事業を法令及び県の定めるところにより適切に実施し、県から必要な指示、指導を受けた場合は、速やかに従うこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(10) 新潟県の県税の納税義務を有するものにあっては、当該県税の未納がない者であること
(11) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること
(2) 新潟県内に本社、支社等の事業所を有する法人であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること。
(4) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 原則として法人格を有し、概ね1年以上安定した運営実績があり、本事業の実施に支障がないと認められること。
(6) 本事業を適正かつ円滑に実施するために、必要な事務能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有すること。
(7) 本事業の財政処理が、他の事業と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等委託訓練事業の収支の状況を明らかにする書類を整備すること。その管理が確実に行われること。
(8) 本事業を法令及び県の定めるところにより適切に実施し、県から必要な指示、指導を受けた場合は、速やかに従うこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者でないこと。
(10) 新潟県の県税の納税義務を有するものにあっては、当該県税の未納がない者であること
(11) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
4 説明会の実施
本事業の説明会を次の日程で開催します。
日 時:令和7年2月17日(月曜日)14時から
会 場:新潟県立三条テクノスクール 1階会議室
その他:参加を希望する場合は令和7年2月14日(金曜日)までに、下記「問い合わせ先」に電子メールで連絡すること。オンラインでの参加を希望する場合はその旨を明記のこと。
日 時:令和7年2月17日(月曜日)14時から
会 場:新潟県立三条テクノスクール 1階会議室
その他:参加を希望する場合は令和7年2月14日(金曜日)までに、下記「問い合わせ先」に電子メールで連絡すること。オンラインでの参加を希望する場合はその旨を明記のこと。
5 参加資格申請書の提出期限
令和7年2月25日(火曜日)午後5時15分(必着)
6 企画提案書の提出期限
令和7年3月11日(火曜日)午後5時15分(必着)
7 申請のための様式等
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