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【十日町】公衆浴場の各種手続きについて
公衆浴場営業を始められる方へ
公衆浴場営業を始められる場合、大きく分けて次の3つのケースがあります。
1.新しく施設を建築する。
2.既存の施設を購入、改装する。
3.営業を営む者から、事業譲渡を受ける(注1)
許可を受けるために施設基準に合致させる必要があります。建築や改装工事を始める前に、施設基準に合致しているか確認のため、保健所に完成予定図面をもって事前にご相談ください。
また、既存の施設をそのまま使用する場合も、同様に図面をもって事前にご相談ください。
(注1:公衆浴場業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡後に手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。)
許可申請の流れ
(1)図面相談
(2)図面上で施設基準に適合していることを確認した後、建物の建築・改修に着手
(3)施設の完成に合わせて、公衆浴場営業許可申請手続き
(4)検査
(5)許可
※施設基準に適合しない場合は手直しの工事が必要に場合もあるため、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
※利用客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業(一般営業)の許可が必要になります。
※建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(注1)及び消防法令の適合通知書(注2)のご準備をお願いします。
注1):建築基準法上の基準に適合している建物であるかを証明するもの
新築や増築の際に交付される書類ですが、ご不明な場合は南魚沼地域振興局地域整備部建築課(電話:025-772-3958)へお問い合わせください。
注2):施設が消防法令に適合していることについて、十日町地域消防本部予防課(電話:025-757-1557)による確認を受けてください。
営業許可申請について
施設の完成又は改修に合わせて、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。
下記からダウンロードできます。
提出書類
- 公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)(R5改正) [Wordファイル/21KB]
- 公衆浴場の所在地を中心とする半径500メートル以内の見取り図
- 公衆浴場の各階ごとの平面図
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 飲料水として水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
- 手数料 22,000円分(記入式納付書、または保健所窓口でのキャッシュレス決済)
注:建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し及び消防法令の適合通知書
申請時にご用意いただくと、手続きがスムーズです。
変更届けについて
・公衆浴場営業変更届出書(第5号様式) [Wordファイル/23KB]
次の場合には変更の届け出をお願いします。
- 店舗の名称(屋号)が変わった
- 申請者自身のお住まいの住所が変わった
- 法人の代表者や住所がかわった
- 施設の改築をこれから行う予定である
(改築の程度により変更届けでなく、新規の申請が必要になる場合があるので、あらかじめ図面を持って相談に来てください。)
注:申請者が変わった時、店舗を移転した時等は新規の許可申請が必要になります。
承継届けについて
合併・分割
法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。
- 公衆浴場営業承継届出書(法人合併・分割)(第4号様式) [Wordファイル/22KB]
- 合併後に存続する法人もしくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
事業譲渡
事業譲渡について、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡後に届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
- 公衆浴場営業承継届出書(第2号様式)(R5改正) [Wordファイル/22KB]
- 譲渡が行われたことを証する書類(様式自由) 例:参考様式 [Wordファイル/20KB]
相続
個人で許可を取得していた申請者が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。
- 公衆浴場営業承継届出書(第2号様式)(R5改正) [Wordファイル/22KB]
- 相続同意書(第3号様式) [Wordファイル/21KB]
(相続人が2人以上いる場合においては、相続する人以外の相続人全員の同意書) - 戸籍謄本又は不動産登記規則に基づく法定相続情報一覧図の写し
廃止(休止・再開)
次の場合は廃止(休止・再開)の届け出をお願いします。
〇営業を廃業した
〇営業を1ヶ月以上休む
〇休んでいた営業を再開する
・公衆浴場営業(停止・廃止・再開)届出書(第6号様式) [Wordファイル/25KB]