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【十日町】理容所・美容所を開設するには?
理容所・美容所を開設するまでの流れ
1 まずは保健所に相談、施設の平面図の確認を受ける
○営業施設は、法律で定められた施設基準に合致している必要があります。
○新しく施設を建てる場合は、工事を始める前に図面の確認を受けてください。
(施設基準に合致していない場合は、工事をやり直すことになってしまいます。)
【パンフレット】理容所・美容所を開業するには R6.1 [PDFファイル/489KB]
2 届出書類を準備し、保健所に提出する
下記の書類を準備し、営業開始予定日の1週間前までには保健所に提出してください。
1.理容所(美容所)開設届
2.理容師(美容師)免許証の写し
3.管理理容師(美容師)(※1)の資格を証明する書類(管理理容師(美容師)講習会修了証書)
4.施設の平面図
5.理容師(美容師)についての結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣が指定する伝染性疾患の有無に関する医師の診断書
6.理容所(美容所)付近の見取図
7.手数料 16,000円分(記入式納付書、または保健所窓口でのキャッシュレス決済)
※ 理容師(美容師)の資格を持つ従業員を1人でも雇い入れる場合は、必ずその店舗ごとに、管理理容師(美容師)の設置が必要です。
管理理(美)容師講習会について(公益財団法人理容師美容師試験研修センターへリンク)<外部リンク>
届出等の様式について
・【様式】理容所開設届(R5改正) [Wordファイル/25KB]
・【様式】美容所開設届(R5改正) [Wordファイル/21KB]
・【理・美容所共通】(様式例)結核・皮膚疾患等の診断書 [PDFファイル/44KB]
3 確認検査を受ける
毎週木曜日に検査を行っています。検査に適合すると、検査翌日から営業が可能になります。
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