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第125回 新潟県統計年鑑 2014 (第8章 建設業)
この章は、建設工事の受注、着工、施工、滅失建築物に関する統計を掲載している。主な資料源は、国土交通省「建設工事統計調査」、「建築動態統計調査」である。
建設工事統計調査(基幹統計調査)
建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにするため、昭和30年以降国土交通省によって実施され、以後幾多の改正が行われて現在に至っている。調査は、建設工事施工統計調査と建設工事受注動態統計調査で構成されている。
建設工事施工統計調査
建設工事施工統計調査は、建設業の実態と建設活動の内容を明らかにすることによって、経済政策、建設行政等に資することを目的とする調査で、昭和50年以降現行の標本調査に改められた。調査は、建設業法による国土交通大臣及び知事許可業者のうち資本金又は出資金3,000万円以上、又は舗装、板金及びさく井工事業は全数、その他知事許可業者は無作為標本抽出法により選定された標本業者を対象とし、毎年3月31日現在又はそれ以前の直近の決算期までの1年間について、都道府県を通じ、郵送調査の方法により行われている。
建設工事受注動態統計調査
建設工事受注動態統計調査は、平成11年度まで実施されていた「公共工事着工統計調査」「民間土木工事着工統計調査」「建設工事受注統計調査」の3調査を再編・統合したもので、建設工事受注動向及び公共機関・民間等からの受注工事の詳細を明らかにし、各種の経済・社会施策のための基礎資料を得ることを目的としている。調査は、毎月末現在を調査期日とし、完成工事高が50億円以上の業者は全数、1億円以上50億円未満の業者は標本抽出により選定され、請負契約額が1件500万円以上の元請工事を対象としている。なお、発注機関分類の見直しに伴い、平成15年度から電源開発株式会社及び森林組合が、17年度からは東京地下鉄株式会社が公共機関から民間扱いとなった。また、平成25年度からは新しい推計方法を採用している。
建築動態統計調査
昭和25年に制定された建築基準法の規定により、建築主が建築物を建築しようとする場合又は、建築物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合は都道府県知事に届出、災害等により建築物が滅失又は損壊した場合は市区町村長が都道府県知事に報告することとなっている。(ただし、いずれの場合も10平方メートル以下の建築物は対象から除外されている。)建築動態統計調査は、これらの届出や報告を基に都道府県において調査票を転記作成し、国土交通省に送付する方法により行われている。調査は、建築着工統計調査と建築物滅失統計調査で構成されている。
建築着工統計調査(基幹統計調査)
建築着工統計調査は、建築物着工統計、住宅着工統計、補正調査で構成され、建築物着工統計は前述の建築届出に基づいて作成されている。補正調査は、建築物着工統計で調査された工事費予定額を工事実施額に補正するため、都市部における着工建築物の中から抽出した建築物について、工事の完了時に、調査員調査の方法により工事実施額を調査するものである。
建築物滅失統計調査
建築物滅失統計調査は、建築物除却統計と建築物災害統計で構成され、それぞれ前述の除却届出、災害報告に基づいて作成されている。
統計表
統計表はMicrosoft Excelファイルの形式で掲載されています。
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- 8‐1 公共機関からの受注工事件数
- 発注機関別
- 目的別工事分類別
- 8‐2 公共機関からの受注工事請負契約額
- 発注機関別
- 目的別工事分類別
- 8-3 民間等からの受注工事
- 8-4 着工建築物
- 建築主別
- 構造別
- 用途別
- 8‐5 着工住宅
- 8‐6 着工新設住宅
- 利用関係別
- 種類別
- 建て方別
- 資金別
- 市町村別着工戸数、床面積(月別)
- 市町村別利用関係別
- 8‐7 建設工事完成工事高
- 経営組織別、専業・兼業、業種別完成工事高
- 元請
- 下請
- 8‐8 滅失建築物
- 除却建築物
- 災害建築物
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