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にぎわい空間創出支援モデル事業
制度概要
市町村が主体的に取組むまちづくりに検討段階から県も連携して取組み、それぞれの役割分担のもと全国的に発信できるような魅力的なまちづくりを進めることを目的とし、駅周辺などの旧中心市街地部や歴史的、景観的に優れた地区などのまちづくりにおいて、市町村が取組む初動期の事業検討調査に対し補助します。
にぎわい空間創出支援モデル事業概要
交付基準
この補助金の交付基準は下表のとおりです。
事業主体 | 都市計画区域(昭和43年法律第100号都市計画法第5条第1項)を有する市町村 |
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区域要件 |
次のいずれかの要件に該当する地区で行うものを補助対象とする。 イ 市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域 ロ 市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内のうち、鉄道駅(ピーク時間運行本数が片道で1時間あたり3本以上あるものに限る)から半径1kmの範囲内又は、バス停留所(ピーク時間運行本数が片道で1時間あたり3本以上あるものに限る)から半径500mの範囲内の区域 ハ 年間入り込み客数が概ね10万人以上の歴史的、景観的に優れた資源から半径1kmの範囲内 |
補助対象事業等 |
(1) 第1条に基づき、市町村が実施する以下に掲げる初動期の事業検討調査等を補助対象とする。 イ 都市経営課題の把握調査 ロ 先進地視察・専門家派遣などの研究活動 ハ 歩行者交通量・事業者調査などの基礎調査 ニ 施設規模の検討及び活用(需要)調査 ホ 公共空間の活用やオープンカフェなどの社会実験 ヘ 事業の採算性・有効性調査などの事業効果分析 ト その他補助することが適当と認められる事業 (2) (1)に該当する事業であっても次に掲げる場合は、補助の対象としない。 イ 施設の整備又は備品の購入をする場合 ロ 国、地方公共団体その他の団体等から助成等を受ける場合 ハ その他補助することが適当でないと認められる場合 |
交付要綱
事例集
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