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都市計画提案制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061653 更新日:2014年1月15日更新

都市計画提案制度

制度の概要

平成14年度の都市計画法改正により、まちづくりに関する都市計画を提案できる制度が創出されました。これは、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、都市計画の決定又は変更について都市計画の決定権者である県又は市町村に提案できる制度です。

土地所有者等とは?

都市計画法第21条の2第1項・2項

  1. 提案区域内の地権者又は借地権者等
  2. まちづくりNPO法人
  3. 営利を目的としない公益法人
  4. 都市再生機構、地方住宅供給公社
  5. 国土交通省令定める団体(省令第13条の3)

一定の条件とは?

都市計画法第21条の2第3項

  1. 提案の区域が0.5ha以上の一団の区域であること
  2. 土地所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)を得ていること
  3. 提案の内容が、都市計画に関する法令上の基準に適合すること

県に提案可能な都市計画

県が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」並びに「都市再開発方針等」に関するものを除いた全てのものについて提案することが出来ます。

[参考]都市計画の種類と決定区分

市町村が定める都市計画については、市町村にお問い合わせください。

  県又は新潟市が定めるもの(県又は新潟市に提案)☆印除く 市町村が定めるもの(市町村に提案)
土地利用関係

☆都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

☆都市再開発方針等

市街化区域と市街化調整区域の区分 など

  • 用途地域
  • 特定用途制限地域
  • 防火地域
  • 景観地区 など
都市施設関係
  • 道路(自動車専用道路、国道、県道)
  • 公園、緑地等(国及び県が設置する10ha以上のもの)
  • 流域下水道、排水区域が2以上の市町村にわたる公共下水道
  • ごみ処理場(産業廃棄物) など
  • その他の道路
  • 公園、緑地等(左記以外)
  • その他の下水道
  • その他のごみ処理場 など
市街地開発事業関係
  • 土地区画整理事業(国の機関又は県が施行すると見込まれる50haを超えるもの)
  • 市街地再開発事業(国の機関又は県が施行すると見込まれる3haを超えるもの)など
  • 土地区画整理事業(左記以外)
  • 市街地再開発事業(左記以外)など
地区計画 --- 地区計画等

※新潟市の区域内の都市計画は新潟市が定めますが、一部は新潟県が定めるものとなります。

詳細については、こちらをご参照ください。

都市計画の種類[PDFファイル/57KB]

手続きにあたり

 都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めるものです。
 加えて、提案する都市計画に関しては、地域住民の合意形成を図ることが大切なことになります。
 つきましては、都市計画の提案を検討される場合は、あらかじめ関係する市町村の都市計画担当窓口まで事前にご相談のうえ、必要な情報又は助言を得るようにして下さい。
 なお、提案に関する手続き要領、フロー、並びに必要な書類については、以下よりダウンロード出来ます。

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