本文
都市計画提案制度について
都市計画提案制度
制度の概要
平成14年度の都市計画法改正により、まちづくりに関する都市計画を提案できる制度が創出されました。これは、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、都市計画の決定又は変更について都市計画の決定権者である県又は市町村に提案できる制度です。
土地所有者等とは?
都市計画法第21条の2第1項・2項
- 提案区域内の地権者又は借地権者等
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- 都市再生機構、地方住宅供給公社
- 国土交通省令定める団体(省令第13条の3)
一定の条件とは?
都市計画法第21条の2第3項
- 提案の区域が0.5ha以上の一団の区域であること
- 土地所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)を得ていること
- 提案の内容が、都市計画に関する法令上の基準に適合すること
県に提案可能な都市計画
県が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」並びに「都市再開発方針等」に関するものを除いた全てのものについて提案することが出来ます。
[参考]都市計画の種類と決定区分
市町村が定める都市計画については、市町村にお問い合わせください。
県又は新潟市が定めるもの(県又は新潟市に提案)☆印除く | 市町村が定めるもの(市町村に提案) | |
---|---|---|
土地利用関係 |
☆都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ☆都市再開発方針等 市街化区域と市街化調整区域の区分 など |
|
都市施設関係 |
|
|
市街地開発事業関係 |
|
|
地区計画 | --- | 地区計画等 |
※新潟市の区域内の都市計画は新潟市が定めますが、一部は新潟県が定めるものとなります。
詳細については、こちらをご参照ください。
手続きにあたり
都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られることを基本理念として定めるものです。
加えて、提案する都市計画に関しては、地域住民の合意形成を図ることが大切なことになります。
つきましては、都市計画の提案を検討される場合は、あらかじめ関係する市町村の都市計画担当窓口まで事前にご相談のうえ、必要な情報又は助言を得るようにして下さい。
なお、提案に関する手続き要領、フロー、並びに必要な書類については、以下よりダウンロード出来ます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)