本文
公有地拡大推進法に基づく届出、申出について
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、土地の先買い制度を設けています。
〔法第4条(届出)〕都市計画区域内の一定の土地を有償譲渡する場合には届出が必要となります。
〔法第5条(申出)〕所有地の県・市町村への買取を希望される場合には、申出をすることができます。
公拡法の制度については国土交通省HPも参考としてください。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度<外部リンク>
※「信託受益権の譲渡は届出が必要か」という問い合わせが増えております。
リンク先の「公拡法に関するよくある質問」にあります、
1.土地を譲渡する場合の届出義務(第4条)に関するFAQ Q3を参考としてください。
届出・申出の提出先
市町村長(法律もしくは県の特例条例により権限が移譲されています。)
提出先は、知事あての場合(複数の市町村にまたがる区域の土地の届出・申出)も含めて、土地の所在する市町村の都市計画担当課となります。
新潟県公拡法に関する提出・問合せ市町村窓口一覧(令和6年4月から) [PDFファイル/195KB]
事務等の流れは以下を参考としてください。
〔公拡法第4条に基づく届出〕以下の(1)から(3)に該当する場合
(1)都市計画施設の区域内等の200平方メートル以上(又は100平方メートル以上)の土地を有償譲渡する場合
都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路、鉄道、駐車場、公園、下水道、河川等)をいいます。
詳しくは、「新潟県の都市計画ー資料編ー」第4章を参考としてください。
100平方メートル以上が対象
長岡市、上越市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町及び湯沢町
200平方メートル以上が対象
新潟市、柏崎市、村上市、佐渡市及び阿賀町
届出対象面積について ※公拡法施行令第3条第3項
「公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項第9号に規定する政令で定める規模(届出の必要がない面積の下限)は、200平方メートルとする。
ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(指定都市又は中核市の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市)は、条例で、区域を限り、100平方メートル以上200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。」
(2)市街化区域内の5千平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
都市計画区域の市街化区域内の5千平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、届出をお願いします。
なお、市街化調整区域内の土地については、届出の対象にはなりません。
市街化区域・・・下記の線引き都市計画区域のうち、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域として定められています。
市街化調整区域・・・下記の線引き都市計画区域のうち、市街化をおさえる区域として定められています。
線引き都市計画区域
- 新潟都市計画区域
新潟市、新発田市の一部、聖籠町 - 長岡都市計画区域
長岡市の一部、見附市の一部 - 上越都市計画区域
上越市の一部
(3)非線引き都市計画区域内の1万平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合
非線引き都市計画区域(※)で、1万平方メートル以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、届出をお願いいたします。
非線引き都市計画区域
※線引き都市計画区域以外の都市計画区域が非線引き都市計画区域となります。
区域指定について、詳しくは、「新潟県の都市計画ー資料編ー」第2章を参考としていただくか、土地の所在する市町村の都市計画担当課へお問合せください。
〔公拡法第5条に基づく申出〕土地の買取希望の申出
都市計画区域内の200平方メートル(ただし、次の市町村の場合は100平方メートル以上※)の土地の買取を希望する場合
100平方メートル以上の土地が対象となる市町村
新潟市、長岡市、上越市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町及び湯沢町
200平方メートル以上の土地が対象となる市町村
柏崎市、村上市、佐渡市及び阿賀町
申出対象面積について ※公拡法施行令第4条
「法第5条第1項に規定する政令で定める規模(申出が可能な面積の下限)は、200平方メートルとする。
ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、100平方メートル以上200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。」
届出及び申出の様式
〔法第4条(届出)〕
〔法第5条(申出)〕
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)