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屋外広告業の変更届・廃業届について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061676 更新日:2022年6月21日更新

1 屋外広告業登録事項の変更届について

 次の事項に変更があった場合は、変更届(第15号様式)に下記添付書類を添えて、30日以内にその旨を届け出てください。

 提出部数、受付窓口は新規登録時と同様です。(副本の返却が必要な場合は、あらかじめ届出書のコピーを同封してください。)

変更内容

必要な添付書類

氏名又は名称及び住所の変更

法人の場合 登記事項証明書

個人の場合 住民票の写し

営業所の名称及び所在地変更 登記事項証明書
法人の役員の氏名の変更

登記事項証明書

誓約書(第12号様式の2)

登録申請者等経歴書(第14号様式)

未成年者の法定代理人の氏名及び住所の変更

誓約書(第12号様式の2)

登録申請者等経歴書(第14号様式)

住民票の写し

業務主任者の氏名の変更

業務主任者の資格を証する書面の写し

業務主任者経歴書(第13号様式)

2 屋外広告業の廃業届について

 次の事項に該当することになった場合は、廃業届(第16号様式)により、30日以内にその旨を届け出てください。
 提出部数、受付窓口は、新規登録時と同様です。

  1. 死亡した場合(その相続人)
  2. 法人が合併により消滅した場合(元代表役員)
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(破産管財人)
  4. 法人が(2)及(3)以外の理由により解散した場合(清算人)
  5. 新潟県の区域内で屋外広告業の営業をやめた場合(本人又は法人を代表する役員)
    ※( )内 届出を行う必要のある方

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