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新潟県屋外広告物条例及び施行規則の改正について
平成27年2月に札幌市においてビルの看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生し、屋外広告物の一層の安全管理が求められています。
当県では、屋外広告物等の安全対策をより効果的に行うため、新潟県屋外広告物条例と新潟県屋外広告物条例施行規則を改正し、広告物の点検規定を明記し、許可の要不要にかかわらず全ての広告物(はり紙、はり札等の簡易な広告物は除きます)について点検を義務づけることとしました。
また、広告物等を設置後に提出する完了届について、許可申請どおりに設置したことを確認できるように、文言を追加しました。
※屋外広告物等の点検等について(改正概要)[PDFファイル/50KB]
主な改正内容
- 新潟県屋外広告物条例
- 広告物等の表示(設置)者又は管理者に対し、広告物の点検を義務づけることを明記しました。
- 規則で定める広告物等(高さ4メートル以上の広告物等)の点検者は屋外広告士等の有資格者である旨を明記しました。
※今までは規則で規定されていたものを条例に規定したものです。取扱いは変更ありません。
- 新潟県屋外広告物条例施行規則
- 点検書の作成者を条例に規定することに伴い削除しました。
- 点検にかかる規定を追加しました。
- 広告物等を申請どおりに表示(設置)したことを確認できるよう、完了届(第2号様式)に文言を追加しました。
実施日
平成29年4月1日
屋外広告物許可申請窓口・問い合わせ先
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