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新潟県住生活マスタープラン(第4次計画 令和4年10月改定)
新潟県では、新潟県住生活マスタープラン(新潟県住生活基本計画)を策定し、県民の住生活の質の向上に関する取り組みを進めてきましたが、人口・世帯減少社会の到来、頻発・激甚化している自然災害、感染症対策等に伴う新しい生活様式やカーボンニュートラル・デジタル化等の社会経済情勢など、住生活を取り巻く環境が変化してきたことをふまえて、新潟県住生活マスタープランを令和4年10月31日に改定しました。
また、本計画は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に定める「新潟県要配慮者住宅供給促進計画(賃貸住宅供給促進計画)」、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定める「新潟県高齢者居住安定確保計画」、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定める「新潟県マンション管理適正化推進計画」を包含しています。
新潟県住生活マスタープラン(第4次計画・令和4年10月改定)の概要
計画の目的
新潟県住生活マスタープランは、本県における住生活政策の基本的な方針や目標を掲げるとともに、これを実現するための具体的な施策展開を定めており、住宅・住環境づくりに関わる様々な主体の連携・協働により、目標の達成に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することによって、県民の住生活の質や満足度を向上させることを目的としています。
主な改定点
1.「社会環境の変化(新たな日常・DXの推進等、頻発・激甚化する災害)」「2050年カーボンニュートラルの実現」の視点を盛り込んだ取組の実施
2.近年社会問題化している「空き家対策」を目標の一つに掲げて施策を集約・推進
3.「災害対策」「住宅セーフティネット対策」「住宅市場の整備」などの施策の方向性等の見直しとさらなる取組みの推進
4.目標の達成状況の適切な評価のため、「成果指標」及び評価を補完するための「参考値」の見直し
計画の位置付け
本計画は、住生活基本法第17条に定める「新潟県住生活基本計画」として位置づけし、令和3年3月に閣議決定された国の住生活基本計画に即して策定するものです。
なお、地域の特性に応じたきめ細かな施策を講じるためには、より地域に密着した行政主体である市町村において、全国計画及び本計画の内容を踏まえつつ、「市町村住生活基本計画」を策定することが望ましいところです。
計画期間
令和4年度から令和12年度までの9年間とします。
住生活政策の目標
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