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都市計画制度の体系について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126125 更新日:2026年8月20日更新

都市計画制度の体系

 「都市計画区域」を指定することにより、用途地域や都市施設など、各種の都市計画を定めることができます。また、都市計画区域ごとに、将来の都市づくりの方向性を示す基本的な方針として、県が「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を定めています。
 ​市町村は、地域の実情や特性に応じたまちづくりを進めるため、「市町村マスタープラン」を定めています。これらのマスタープランに即して、土地利用、都市施設、市街地開発事業などの個別の都市計画を定めています。

 
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(出典:国土交通省「都市計画制度の概要」) 

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